森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士

2026年5月14日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

御質問ありがとうございます。

金額のことと対象義務の範囲が狭いことの二つの話があったと思います。

若干繰り返しになるかもしれませんけれども、まず、金額につきましては、軽微な事案については軽くということですけれども、元々課徴金自体が重大事案を想定しているということですね、これは一つあると思います。そして、当然のことながら、過失といってもかなり重い過失だと思うんですけれども、そうであったか故意であったかということはその金額で考慮される要素ですので、例えば人数とか悪質性とかそういった様々なことを考慮して決めますので、それはその中で合理的に判断することはもちろん可能だと私は思います。

あと、対象義務が小さいということですけれども、これは繰り返しになりますが、私は、今回入ってこなかった義務、要配慮個人情報の取得制限等についても重大な権利利益の侵害を招くことはあり得ると思いますので、その意味では狭いのではないかと思います。

以上です。

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