御質問ありがとうございました。
団体訴訟のメリットとデメリットということかと思いますけれども、メリットにつきましては、先ほど私も報告で御説明をさせていただきましたが、やはり、個人情報保護委員会に法執行のリソースが限られている、限界があるという中で、それを別の形で権利侵害を防ぐ、あるいは侵害された権利を回復していくということが最大のメリットだろうと思います。団体訴訟はその役割を担うことのできる制度だと思います。
特に、個人情報保護法の中で決めるということになりますと、これは差止め請求ということになろうかと思いますが、やはり、違法なデータ収集等が行われているときにこれを差し止める、適正取得義務違反であるからそれはやめなさいということは可能なのではないかと思いますし、むしろそれは現状においては必要、委員会のリソースが限られている状況においては必要ではないかと思います。
デメリットということになりますと、今お話にありましたノウハウが十分ではないということですが、これはもちろんこれからやるわけでございます。これまで、差止め請求、景表法とか、食品表示法とか、特商法とか、そういったものに規定されていると思いますけれども、もちろん、始まるときは最初の一歩ですからノウハウがないわけですけれども、それを培っていくことはできる。そして、法執行によって得られた情報を、団体訴訟の主体、適格消費者団体と共有するということも考えられると思います。
そのようにしてその問題を克服できると思いますし、また他方で、デメリットとして、濫訴みたいなことも言われますよね、ばんばん起こって大変なんじゃないか、ばんばん訴訟されてみたいな。しかしながら、これは、団体訴訟、ほかの分野での実績を御確認いただきましたら明らかですけれども、たくさんやりようがないわけです。適格消費者団体、特定適格消費者団体、いずれも個人情報保護委員会以上にリソースがないということですので、たくさん訴訟が起こるという問題はないのかなというふうに思っております。
以上です。
30山山崎正恭(中道)
ちょうど次に質問したかったところで、今、医療情報のデータは大事や、命に関わる部分なので利活用は大事や、これは結構、先日の委員会でもうちの長妻委員がかなり大臣とやり取りをやったところなんです。
ただ、やはり、僕も思ったのは、病歴とか健康診断の情報とか、要配慮個人情報というのが本人の名前つきで行くというのはすごく嫌なんじゃないかなというふうに思います。長妻さんも言っていましたけれども、そういうのを首長がちらっと見ると、小さい自治体では多分、私が暮らす高知県なんかは田舎でして、小さな自治体がたくさんある中で、やはり、住民との距離が近い中で、病歴とかが見られる…
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31森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
第三者提供、今のは統計特例のお話だと思いますけれども、第三者提供をして統計等作成者に渡すときに、提供元で匿名化することが大変かというお話なんですけれども、これは物によるわけなんです。
一つ、ちょっと若干面倒くさい話というか難しい話で申し訳ありませんが、ここで同意が不要とされている、統計特例で同意が不要とされていることは、四つのカテゴリー、ちょっと大ざっぱに言うと三つのカテゴリーですけれども、利用目的に関すること、目的外利用に関することと、要配慮個人情報の取得に関することと、第三者提供に関することなわけですけれども、この第…
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32山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。
そうしたら、次に、これも今回の法案の重要なポイントだと思いますけれども、団体訴訟制度についてお伺いしたいと思います。
これも長妻議員から言及がありましたけれども、個情委が作った二〇二五年の三月五日の作成資料では、差止め請求権を適格消費者団体自身の権利として付与することが考えられるというふうな前向きなことだったんですけれども、今回法案が提出されたときにはこの部分が全て削除されていました。制度があれば、団体がいろいろノウハウを蓄積して、個人情報委員会とタッグを組んで、様々チェックすることもできたのではないかなと。
先日の答弁で…
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- (上の発言)
33森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございました。
団体訴訟のメリットとデメリットということかと思いますけれども、メリットにつきましては、先ほど私も報告で御説明をさせていただきましたが、やはり、個人情報保護委員会に法執行のリソースが限られている、限界があるという中で、それを別の形で権利侵害を防ぐ、あるいは侵害された権利を回復していくということが最大のメリットだろうと思います。団体訴訟はその役割を担うことのできる制度だと思います。
特に、個人情報保護法の中で決めるということになりますと、これは差止め請求ということになろうかと思いますが、やはり、違法なデータ収集等が行われているときにこれを差し止める、適正取得義務違反であるからそれはやめなさいということは可能なのではないかと思いますし、むしろそれは現状においては必要、委員会のリソースが限られている状況においては必要ではないかと思います。
デメリットということになりますと、今お話にありましたノウハウが十分ではないということですが、これはもちろんこれからやるわけでございます。これまで、差止め請求、景表法とか、食品表示法とか、特商法とか、そういったものに規定されていると思いますけれども、もちろん、始まるときは最初の一歩ですからノウハウがないわけですけれども、それを培っていくことはできる。そして、法執行によって得られた情報を、団体訴訟の主体、適格消費者団体と共有するということも考えられると思います。
そのようにしてその問題を克服できると思いますし、また他方で、デメリットとして、濫訴みたいなことも言われますよね、ばんばん起こって大変なんじゃないか、ばんばん訴訟されてみたいな。しかしながら、これは、団体訴訟、ほかの分野での実績を御確認いただきましたら明らかですけれども、たくさんやりようがないわけです。適格消費者団体、特定適格消費者団体、いずれも個人情報保護委員会以上にリソースがないということですので、たくさん訴訟が起こるという問題はないのかなというふうに思っております。
以上です。
34山山崎正恭(中道)
ありがとうございました。
次に、これも大きなポイント、課徴金についてお伺いしたいと思います。
やはり額が非常に少額なんじゃないかということがあって、大臣から、先日の答弁では、過失の場合もあるし故意の場合もあると答弁がありましたけれども、これは単純に、早稲田委員からも紹介があったように、アメリカのカリフォルニア州みたいに故意と過失で金額を変えればいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺のことについて。
もう一点は、先ほど森参考人からお話の中でもありましたように、やはり、課徴金の項目にそもそもあった、目的外利用とか、要配慮個人情報の取得…
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35森森亮二弁護士法人英知法律事務所弁護士
御質問ありがとうございます。
金額のことと対象義務の範囲が狭いことの二つの話があったと思います。
若干繰り返しになるかもしれませんけれども、まず、金額につきましては、軽微な事案については軽くということですけれども、元々課徴金自体が重大事案を想定しているということですね、これは一つあると思います。そして、当然のことながら、過失といってもかなり重い過失だと思うんですけれども、そうであったか故意であったかということはその金額で考慮される要素ですので、例えば人数とか悪質性とかそういった様々なことを考慮して決めますので、それはその中で合理的に判断することはもち…
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36山山崎正恭(中道)
済みません、時間がありませんので、最後に、子供の権利を守るという点について一点お聞きしたいです。
本法案では、十六歳未満の子供の利用停止請求権には四項目の例外規定が設けられています。ちょっと時間がないので、その四項目は言いませんけれども。
やはり、これに関して、これだけ例外規定があればなかなか子供の利用停止請求権が実行されないのではないかという不安の声がありますが、この件についても森参考人に見解をお伺いしたいと思います。
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