ありがとうございます。
昨今、インテリジェンスの重要性であったり社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。引き続き、この観点からもしっかりと考慮の上、様々な施策を進めていただきたいと思います。
ちょっと時間が残ってしまいましたけれども、用意してきた質問九問、全てさせていただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)
ありがとうございます。
昨今、インテリジェンスの重要性であったり社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。引き続き、この観点からもしっかりと考慮の上、様々な施策を進めていただきたいと思います。
ちょっと時間が残ってしまいましたけれども、用意してきた質問九問、全てさせていただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
お答え申し上げます。 一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。 その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが議員御指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますが、これらの具体例につきましては、事業者、国の行政機関含めまして、具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で…
ありがとうございます。
それでは、もう一問、顔特徴データ等の取扱いについて引き続き伺います。
まず、特定生体個人情報のオプトアウトによる第三者提供、これが禁止されることになっておりますけれども、民間の監視カメラなどで収集された顔認証データ、これを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供のような形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。 例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶおそれがあるときということにつきましては、現行法…
ありがとうございます。
昨今、インテリジェンスの重要性であったり社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。引き続き、この観点からもしっかりと考慮の上、様々な施策を進めていただきたいと思います。
ちょっと時間が残ってしまいましたけれども、用意してきた質問九問、全てさせていただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
次に、高山聡史君。
チームみらいの高山聡史です。 本日は、個人情報保護法の改正案、そしてデジタル行政推進に関わる論点について政府の見解を伺ってまいります。 今回の法改正は、AI時代に対応したデータ利活用と権利保護のバランスを問うもので、チームみらいとしては、データ利活用を前提とするサービスの提供を萎縮させず、同時に、個人情報が適正に取り扱われるよう、丁寧な検討を求めたいというふうに思います。 まず、今回の改正案では、AI開発などのためのデータ第三者提供について、本人の同意を不要とする新しい特例が設けられる予定です。この意義は大変理解できる一方で、特例を利用すると事業者…
お答え申し上げます。 プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他もろもろの機会を通じまして、様々御意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私ども、プライバシー関係の海外当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。 本法案の統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますが、そのために使う一つの類型としましてPETsというのは有望な技術かと思います。そういったものが、…