佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答え申し上げます。

今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。

例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶおそれがあるときということにつきましては、現行法におきまして、本人の同意を得ないで顔特徴データを第三者に提供することが可能でございますので、オプトアウト制度の利用を認めないことが顔特徴データの適正な利活用を阻害するおそれはないと考えてございます。

前後のやりとり

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