お答え申し上げます。
一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。
その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが議員御指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますが、これらの具体例につきましては、事業者、国の行政機関含めまして、具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で示していきたいと思います。
もちろん、適正な範囲で、適法な範囲で国等の事務が遂行されるということが重要でございますので、その点はしっかり監視、監督いたしますけれども、適切な範囲で例外規定を設けていることになってございます。
128
西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
次の質問に入ります。
顔特徴データ等の特定生体個人情報に対する利用停止等請求の要件が違法行為の有無を問わず可能になるということで、緩和されることとなります。これは先ほど大臣からも少し御答弁の中でありましたけれども、これを無制限に認めてしまうようなことになれば、外国の工作員であったりテロの容疑者が監視から逃れるため自らのデータをシステムから消去するように要求してくる、そういった形で悪用される懸念があるのではないかと考えております。
そこで、このような安全保障上の例外要件について、運用基準をガイドラインで明確に示していくべ…
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129佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
まず、本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことを可能といたしますが、議員が御指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求等の例外規定をしっかり設けてございます。
例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対し提供する場合といったものにつきましては、今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが、違法行為の有無を問わない利…
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130
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
引き続き、顔特徴データの取扱いについて確認してまいりたいと思います。
今回の法改正で、顔特徴データ等を取得する際には一定事項の周知が義務化となっております。しかし、カウンターインテリジェンスの活動において、特定のエリアでひそかにカメラなどを設置して顔認証技術を用いてターゲットを監視しているというような際に、それがもう周知されてしまっていることによって、ターゲットがその監視をうまくすり抜けていくというようなことができるというようなリスクも考えられます。要するに、周知義務がインテリジェンス活動の秘匿性を阻害するリスクがあるのではな…
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- (上の発言)
131佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。
その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが議員御指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますが、これらの具体例につきましては、事業者、国の行政機関含めまして、具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で示していきたいと思います。
もちろん、適正な範囲で、適法な範囲で国等の事務が遂行されるということが重要でございますので、その点はしっかり監視、監督いたしますけれども、適切な範囲で例外規定を設けていることになってございます。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
それでは、もう一問、顔特徴データ等の取扱いについて引き続き伺います。
まず、特定生体個人情報のオプトアウトによる第三者提供、これが禁止されることになっておりますけれども、民間の監視カメラなどで収集された顔認証データ、これを我が国のインテリジェンス機関が捜査協力であったり情報提供のような形で活用していくというようなことが今後困難になってしまうのではないかという懸念がありますけれども、この点についてどのようにお考えなのか、見解を伺いたいと思います。
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133佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。
例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶおそれがあるときということにつきましては、現行法…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
昨今、インテリジェンスの重要性であったり社会的要望というのが非常に高まっていると感じております。引き続き、この観点からもしっかりと考慮の上、様々な施策を進めていただきたいと思います。
ちょっと時間が残ってしまいましたけれども、用意してきた質問九問、全てさせていただきましたので、私の質問はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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