お答えいたします。
あくまでも、御本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないとサービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。
むやみやたらに御本人の御家族その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のような環境にございまして、特定の疾患の対応を一定の期間内に必ず行わないといけないというような確率が高いという場合に、その方々にそういった療養を兼ねた旅行のようなものに行っていただくためのパッケージ旅行のようなものでございますと、そこに対し申し込む患者さんにしてみますと、それ相応の情報の提供ということが不可欠であるというふうに理解されているでありましょうから、そういった場合には本ケースにつきましての適用対象になる可能性はございますが、いずれにしても個別の判断になりますし、そこの妥当性につきましては、最終的に私ども委員会で是非を判断し、適切な執行を行っていく、そういう構図になってございます。
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早稲田ゆき(中道)
そこまでいかないですよね、裁判とか今おっしゃいましたけれども。
それから、個情委の方で監視、監督を行っているということですが、この二百四十人体制で、更にこういう内容が追加をされる、改正の中で本当にそういうことが可能かどうかということです。それは本当に難しいことじゃないですか。今まででも年間の監督、命令というのは一件とかゼロ件ですよね。命令についてはゼロ件だったと思います。そういうことを含めましても、なかなかそういう体制になっていない。
昨年からの個人情報委員会の追加の職員の方は五名と聞いておりますけれども、十名を要望されたけれども五名にしかならなかっ…
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66佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
要配慮も含まれるものでございます。
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早稲田ゆき(中道)
そうしますと、事例としてちょっとお聞きしたいんですけれども、ネットでホテル予約をするときに、患者団体がされる場合、この患者さんの、あるいは御家族のそうした病歴とか、こうしたものも本人同意なく第三者に提供される場合があり得るということでよろしいですか。
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- (上の発言)
68佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
あくまでも、御本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないとサービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。
むやみやたらに御本人の御家族その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のような環境にございまして、特定の疾患の対応を一定の期間内に必ず行わないといけないというような確率が高いという場合に、その方々にそういった療養を兼ねた旅行のようなものに行っていただくためのパッケージ旅行のようなものでございますと、そこに対し申し込む患者さんにしてみますと、それ相応の情報の提供ということが不可欠であるというふうに理解されているでありましょうから、そういった場合には本ケースにつきましての適用対象になる可能性はございますが、いずれにしても個別の判断になりますし、そこの妥当性につきましては、最終的に私ども委員会で是非を判断し、適切な執行を行っていく、そういう構図になってございます。
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早稲田ゆき(中道)
ホテルの予約であってもそうしたことが起こり得るということですよね。以前に旅館業法で黒川温泉の宿泊拒否の問題というのもございました。こういうふうに、予期せぬところで第三者に提供されるということがあれば、本当にこれはやはり問題は大きいと私は思います。
その中で、先ほども御質疑ありましたけれども、二〇年の改正時には参議院の附帯決議で課徴金制度を附帯をいたしました。それが一部は成りましたけれども、先ほど来、長妻先生の資料をお使いすると、千人規模ですよね、千人以上でないとこの課徴金の対象にならないし、制裁金ではないから利益に対するものだけということで。マイナンバ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
まず、課徴金の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、スモールスタートをせざるを得ない日本の、法体系というのはちょっと違うか、いわゆる法律の作り方の問題だろうというふうに思います。これは委員の皆さん、全員共有していただければと思います。もうそこから変えてしまわないと、なかなか、いきなり大きな罰を加えるということは厳しかろうと思います。
それともう一つ。GAFAのような大きな企業になりますと、確かに大きな課徴金を課するということは可能だと思いますが、基本的にアメリカなんかはハイリスク・ハイリターンで商売をしている。我が国の企業は、どちらかと…
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早稲田ゆき(中道)
二問まとめてお答えいただきましたが、団体訴訟についてはしっかりと考えていただきたいと思います。今の消費者団体でできないということはもちろんないはずですから、そこを軸として、何か違う形でやるにしても、法的整理云々とおっしゃいますけれども、ほかの国でもやっておりますから、そういうノウハウはやっていけば積んでいかれるはずですから、そこのところはしっかりと考えていただきたいと思います。
文科省それからこども家庭庁にも来ていただいていますので、これもちょっと、時間の関係ですけれども、子の最善の利益、子供について、十六歳未満、これについては、最善の利益で、児童の権…
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