早稲田ゆき (中道改革連合)

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

ホテルの予約であってもそうしたことが起こり得るということですよね。以前に旅館業法で黒川温泉の宿泊拒否の問題というのもございました。こういうふうに、予期せぬところで第三者に提供されるということがあれば、本当にこれはやはり問題は大きいと私は思います。

その中で、先ほども御質疑ありましたけれども、二〇年の改正時には参議院の附帯決議で課徴金制度を附帯をいたしました。それが一部は成りましたけれども、先ほど来、長妻先生の資料をお使いすると、千人規模ですよね、千人以上でないとこの課徴金の対象にならないし、制裁金ではないから利益に対するものだけということで。マイナンバーの場合は一件からじゃないですか。何でこれは千人規模なんですか。また、目的外利用、要配慮情報の不正取得、それから事業者の安全管理措置義務違反は対象外となって、非常に事業者に有利な規制となっております。

こうした場合に、大臣も先ほどお答えになりました、初めだからスモールスタートをするんだということだし、過失でそういうふうになった場合と、それから故意である場合といろいろあるからとおっしゃいましたけれども、これは、じゃ、過失と故意で分ければいいだけのことですよ。実際にやっているじゃないですか、米国のカリフォルニア州も。データ一件について四十万円。故意の違反の場合は百二十万円。これは違反の一件当たりですからね。利益、百万円とか二百万円を、これを課徴金として課すという話ではございません。

先ほど長妻委員のあれでもありましたとおり、グーグルなんかにしてみたら二兆円ものあれが課される可能性もあるということで、二千万ユーロ、約三十七億円というのが上限になっているわけで、こういうGAFAとか巨大企業に対して課徴金を課していくということが一つの歯止めになるのに、今回の日本のこの改正ではならなかったことは大変歯止め規定も薄いと言わざるを得ません。だから、そこのところはもっとやるべきではないかということを大臣にも伺いたいし、次の質問と重ねて伺いたいと思います。

全国消費者団体連絡会が制度導入を要望しています団体訴訟制度、これはさっきも御説明、御答弁されました。でも、これは個人の権利保護、個人の権利利益を保護するという法律でありますから、消費者団体が擁護する利益というのは消費者なんですねということは記者会見でもお答えになっていらっしゃいます。

でも、ほかの、じゃ、EUの一般データ保護規則、GDPRなんかのところが適用されているところは消費者団体訴訟指令というふうになっていて、消費者団体がこの団体訴訟を担っていますよね。それから、ほかのところでも、各州の消費者法等によると、カナダでもなっています。

結局、今はノウハウがないからといったら、こうやってどんどんAIの技術が進歩していくわけですから、それに対して、この消費者団体だってしっかりとそういうノウハウを積んでいこうとするのは当然だと思います。だから、新しい団体でもいいけれども、消費者団体を軸としてやっていく。こういう団体訴訟がないと、とてもとても、個人が巨大企業に対して何かを求める、違反行為ではないかということを確認させるなんということは本当に皆無に近いと私は思います。ここが肝だったはずなんですね。これを事業者側は一番嫌がったはずです。これがないから日本は緩い。課徴金もそうだけれども、団体訴訟もない。本当に歯止めがない個人情報の保護の改正、こうしたものがいいのかという問題がございます。

大臣にもう一度伺いたいのですが、課徴金について、これが余りにも低いということと、それから、団体訴訟はもう一度考えていただくべきと思いますが、いかがでしょうか。

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