ホテルの予約であってもそうしたことが起こり得るということですよね。以前に旅館業法で黒川温泉の宿泊拒否の問題というのもございました。こういうふうに、予期せぬところで第三者に提供されるということがあれば、本当にこれはやはり問題は大きいと私は思います。
その中で、先ほども御質疑ありましたけれども、二〇年の改正時には参議院の附帯決議で課徴金制度を附帯をいたしました。それが一部は成りましたけれども、先ほど来、長妻先生の資料をお使いすると、千人規模ですよね、千人以上でないとこの課徴金の対象にならないし、制裁金ではないから利益に対するものだけということで。マイナンバーの場合は一件からじゃないですか。何でこれは千人規模なんですか。また、目的外利用、要配慮情報の不正取得、それから事業者の安全管理措置義務違反は対象外となって、非常に事業者に有利な規制となっております。
こうした場合に、大臣も先ほどお答えになりました、初めだからスモールスタートをするんだということだし、過失でそういうふうになった場合と、それから故意である場合といろいろあるからとおっしゃいましたけれども、これは、じゃ、過失と故意で分ければいいだけのことですよ。実際にやっているじゃないですか、米国のカリフォルニア州も。データ一件について四十万円。故意の違反の場合は百二十万円。これは違反の一件当たりですからね。利益、百万円とか二百万円を、これを課徴金として課すという話ではございません。
先ほど長妻委員のあれでもありましたとおり、グーグルなんかにしてみたら二兆円ものあれが課される可能性もあるということで、二千万ユーロ、約三十七億円というのが上限になっているわけで、こういうGAFAとか巨大企業に対して課徴金を課していくということが一つの歯止めになるのに、今回の日本のこの改正ではならなかったことは大変歯止め規定も薄いと言わざるを得ません。だから、そこのところはもっとやるべきではないかということを大臣にも伺いたいし、次の質問と重ねて伺いたいと思います。
全国消費者団体連絡会が制度導入を要望しています団体訴訟制度、これはさっきも御説明、御答弁されました。でも、これは個人の権利保護、個人の権利利益を保護するという法律でありますから、消費者団体が擁護する利益というのは消費者なんですねということは記者会見でもお答えになっていらっしゃいます。
でも、ほかの、じゃ、EUの一般データ保護規則、GDPRなんかのところが適用されているところは消費者団体訴訟指令というふうになっていて、消費者団体がこの団体訴訟を担っていますよね。それから、ほかのところでも、各州の消費者法等によると、カナダでもなっています。
結局、今はノウハウがないからといったら、こうやってどんどんAIの技術が進歩していくわけですから、それに対して、この消費者団体だってしっかりとそういうノウハウを積んでいこうとするのは当然だと思います。だから、新しい団体でもいいけれども、消費者団体を軸としてやっていく。こういう団体訴訟がないと、とてもとても、個人が巨大企業に対して何かを求める、違反行為ではないかということを確認させるなんということは本当に皆無に近いと私は思います。ここが肝だったはずなんですね。これを事業者側は一番嫌がったはずです。これがないから日本は緩い。課徴金もそうだけれども、団体訴訟もない。本当に歯止めがない個人情報の保護の改正、こうしたものがいいのかという問題がございます。
大臣にもう一度伺いたいのですが、課徴金について、これが余りにも低いということと、それから、団体訴訟はもう一度考えていただくべきと思いますが、いかがでしょうか。
66佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
要配慮も含まれるものでございます。
この発言のページ
67
早稲田ゆき(中道)
そうしますと、事例としてちょっとお聞きしたいんですけれども、ネットでホテル予約をするときに、患者団体がされる場合、この患者さんの、あるいは御家族のそうした病歴とか、こうしたものも本人同意なく第三者に提供される場合があり得るということでよろしいですか。
この発言のページ
68佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
あくまでも、御本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないとサービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。
むやみやたらに御本人の御家族その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のような環境にございまして、特定の疾患の対応を一定の期間内に必ず行わないといけないというような確率が高いという場合に、その方々にそういった療養を兼ねた旅行のようなものに行っていただくためのパッケージ旅行のようなものでございますと、そこに対し申し込む患者さんにし…
この発言のページ
- (上の発言)
69
早稲田ゆき(中道)
ホテルの予約であってもそうしたことが起こり得るということですよね。以前に旅館業法で黒川温泉の宿泊拒否の問題というのもございました。こういうふうに、予期せぬところで第三者に提供されるということがあれば、本当にこれはやはり問題は大きいと私は思います。
その中で、先ほども御質疑ありましたけれども、二〇年の改正時には参議院の附帯決議で課徴金制度を附帯をいたしました。それが一部は成りましたけれども、先ほど来、長妻先生の資料をお使いすると、千人規模ですよね、千人以上でないとこの課徴金の対象にならないし、制裁金ではないから利益に対するものだけということで。マイナンバーの場合は一件からじゃないですか。何でこれは千人規模なんですか。また、目的外利用、要配慮情報の不正取得、それから事業者の安全管理措置義務違反は対象外となって、非常に事業者に有利な規制となっております。
こうした場合に、大臣も先ほどお答えになりました、初めだからスモールスタートをするんだということだし、過失でそういうふうになった場合と、それから故意である場合といろいろあるからとおっしゃいましたけれども、これは、じゃ、過失と故意で分ければいいだけのことですよ。実際にやっているじゃないですか、米国のカリフォルニア州も。データ一件について四十万円。故意の違反の場合は百二十万円。これは違反の一件当たりですからね。利益、百万円とか二百万円を、これを課徴金として課すという話ではございません。
先ほど長妻委員のあれでもありましたとおり、グーグルなんかにしてみたら二兆円ものあれが課される可能性もあるということで、二千万ユーロ、約三十七億円というのが上限になっているわけで、こういうGAFAとか巨大企業に対して課徴金を課していくということが一つの歯止めになるのに、今回の日本のこの改正ではならなかったことは大変歯止め規定も薄いと言わざるを得ません。だから、そこのところはもっとやるべきではないかということを大臣にも伺いたいし、次の質問と重ねて伺いたいと思います。
全国消費者団体連絡会が制度導入を要望しています団体訴訟制度、これはさっきも御説明、御答弁されました。でも、これは個人の権利保護、個人の権利利益を保護するという法律でありますから、消費者団体が擁護する利益というのは消費者なんですねということは記者会見でもお答えになっていらっしゃいます。
でも、ほかの、じゃ、EUの一般データ保護規則、GDPRなんかのところが適用されているところは消費者団体訴訟指令というふうになっていて、消費者団体がこの団体訴訟を担っていますよね。それから、ほかのところでも、各州の消費者法等によると、カナダでもなっています。
結局、今はノウハウがないからといったら、こうやってどんどんAIの技術が進歩していくわけですから、それに対して、この消費者団体だってしっかりとそういうノウハウを積んでいこうとするのは当然だと思います。だから、新しい団体でもいいけれども、消費者団体を軸としてやっていく。こういう団体訴訟がないと、とてもとても、個人が巨大企業に対して何かを求める、違反行為ではないかということを確認させるなんということは本当に皆無に近いと私は思います。ここが肝だったはずなんですね。これを事業者側は一番嫌がったはずです。これがないから日本は緩い。課徴金もそうだけれども、団体訴訟もない。本当に歯止めがない個人情報の保護の改正、こうしたものがいいのかという問題がございます。
大臣にもう一度伺いたいのですが、課徴金について、これが余りにも低いということと、それから、団体訴訟はもう一度考えていただくべきと思いますが、いかがでしょうか。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
まず、課徴金の問題でございますけれども、先ほど申し上げましたように、スモールスタートをせざるを得ない日本の、法体系というのはちょっと違うか、いわゆる法律の作り方の問題だろうというふうに思います。これは委員の皆さん、全員共有していただければと思います。もうそこから変えてしまわないと、なかなか、いきなり大きな罰を加えるということは厳しかろうと思います。
それともう一つ。GAFAのような大きな企業になりますと、確かに大きな課徴金を課するということは可能だと思いますが、基本的にアメリカなんかはハイリスク・ハイリターンで商売をしている。我が国の企業は、どちらかと…
この発言のページ
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早稲田ゆき(中道)
二問まとめてお答えいただきましたが、団体訴訟についてはしっかりと考えていただきたいと思います。今の消費者団体でできないということはもちろんないはずですから、そこを軸として、何か違う形でやるにしても、法的整理云々とおっしゃいますけれども、ほかの国でもやっておりますから、そういうノウハウはやっていけば積んでいかれるはずですから、そこのところはしっかりと考えていただきたいと思います。
文科省それからこども家庭庁にも来ていただいていますので、これもちょっと、時間の関係ですけれども、子の最善の利益、子供について、十六歳未満、これについては、最善の利益で、児童の権…
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72水水田功こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
まず、個人情報保護法の解釈ですとかガイドライン作成等を含む運用に関する事項につきましては、法律を所管する個人情報保護委員会において判断すべきものでございまして、こども家庭庁としてはお答えする立場にないということについてはまず御理解いただきたいと思います。
その上で、御指摘の子供の最善の利益につきましては、一般論として、子供の意見を年齢や発達段階に応じて積極的かつ適切に子供政策に反映させるように取り組むことを政府全体の方針としております一方、こども基本法の解釈におきましては、別の考慮要素と比較考量して合理的に判断した結果、子供の意見…
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