そこまでいかないですよね、裁判とか今おっしゃいましたけれども。
それから、個情委の方で監視、監督を行っているということですが、この二百四十人体制で、更にこういう内容が追加をされる、改正の中で本当にそういうことが可能かどうかということです。それは本当に難しいことじゃないですか。今まででも年間の監督、命令というのは一件とかゼロ件ですよね。命令についてはゼロ件だったと思います。そういうことを含めましても、なかなかそういう体制になっていない。
昨年からの個人情報委員会の追加の職員の方は五名と聞いておりますけれども、十名を要望されたけれども五名にしかならなかったということで、でも、内容はこんなにたくさんのことが全部個人情報委員会にかかってきてしまって、そこで監督、命令をするということは本当に不可能に近いと私は思います。
その中で、今の御答弁の中ですけれども、さらに、第三者に提供される本人同意なき個人情報の当初の目的外利用に要配慮個人情報も含まれるわけだと思いますが、これでよろしいでしょうか。
62佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続、行政手続法に基づきます意見聴取手続は、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども、立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員御指摘のとおり、中間整理を公表した際にそのような任意の手続の意見募集を実施いたしました。
この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければ分かるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用等、本人同意を要しないデータ利活用等の在…
この発言のページ
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早稲田ゆき(中道)
今長々と御答弁いただきましたけれども、明示的にはこれについてはパブコメは行われていないんです。いないことは明らかでございますので、そういう少し丸めた言い方で書いてはいらっしゃいますけれども、明示的には書いていないわけです。ですから、ここのところも非常に事業者寄りだと言わざるを得ません。
それでは、十八条の方に、質問を幾つか飛ばして行きたいと思います。
個人データの第三者提供、これにつきまして、例えば契約の履行のために不可欠なものや取得の状況から見て本人の意思に反しないもの、これも、個人情報委員会規則で定める場合、本人同意を不要とするということになって…
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64佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
では、まとめてお答えいたします。
まず、契約履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合と、それから取得の状況から見て本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として規則で定める場合というふうにしてございますけれども、その例外規定でございますが、本法案をお認めいただきましたら、事業者のみならず個人がどう思うかということが肝要でございますので、様々な意見を聞きながら、法律にありますとおり規則でしっかり定めていくということになろうかと思います。
その点、規則で定めますので、事業者の身勝手な解釈で運用するということは、それ…
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(中道)
そこまでいかないですよね、裁判とか今おっしゃいましたけれども。
それから、個情委の方で監視、監督を行っているということですが、この二百四十人体制で、更にこういう内容が追加をされる、改正の中で本当にそういうことが可能かどうかということです。それは本当に難しいことじゃないですか。今まででも年間の監督、命令というのは一件とかゼロ件ですよね。命令についてはゼロ件だったと思います。そういうことを含めましても、なかなかそういう体制になっていない。
昨年からの個人情報委員会の追加の職員の方は五名と聞いておりますけれども、十名を要望されたけれども五名にしかならなかったということで、でも、内容はこんなにたくさんのことが全部個人情報委員会にかかってきてしまって、そこで監督、命令をするということは本当に不可能に近いと私は思います。
その中で、今の御答弁の中ですけれども、さらに、第三者に提供される本人同意なき個人情報の当初の目的外利用に要配慮個人情報も含まれるわけだと思いますが、これでよろしいでしょうか。
66佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
要配慮も含まれるものでございます。
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早稲田ゆき(中道)
そうしますと、事例としてちょっとお聞きしたいんですけれども、ネットでホテル予約をするときに、患者団体がされる場合、この患者さんの、あるいは御家族のそうした病歴とか、こうしたものも本人同意なく第三者に提供される場合があり得るということでよろしいですか。
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68佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
あくまでも、御本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないとサービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。
むやみやたらに御本人の御家族その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のような環境にございまして、特定の疾患の対応を一定の期間内に必ず行わないといけないというような確率が高いという場合に、その方々にそういった療養を兼ねた旅行のようなものに行っていただくためのパッケージ旅行のようなものでございますと、そこに対し申し込む患者さんにし…
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