佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 148 発言)

お答えいたします。

まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続、行政手続法に基づきます意見聴取手続は、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども、立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員御指摘のとおり、中間整理を公表した際にそのような任意の手続の意見募集を実施いたしました。

この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければ分かるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用等、本人同意を要しないデータ利活用等の在り方というような項目を設けておりまして、それについての意見募集をそこの局面においてもしたということでございます。

その意見募集の結果を踏まえまして、改めて制度の基本的な在り方に立ち返った議論を行うということで、有識者十一名、経済団体、消費者団体等十七団体に対するヒアリングを私が実施いたしまして、令和七年一月に、当該ヒアリングの結果を踏まえまして、中間整理を踏まえた、かつ、中間整理の際に曖昧にしていた点を具体化した論点を再整理いたしました。

本法案における統計作成等の特例を始めとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、中間整理において示した内容を、これらのヒアリングの結果を踏まえて個人の権利利益への影響の有無という観点に着目して再整理したという位置づけかというふうに理解してございます。

その論点につきまして、令和七年二月から三月にかけて制度的課題に関する考え方として改めて公表し、有識者八名、経済団体、消費者団体、一団体ではございませんで複数ございますけれども、計二十九団体から御意見をお伺いいたしまして、本年の一月に制度改正方針として委員会として決定し、公表した次第でございます。

本法案における統計作成等の特例を始めとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、今御説明したプロセスを経ながら進めてきたということについては御理解いただけるかと思います。

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