お答えいたします。
まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続、行政手続法に基づきます意見聴取手続は、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども、立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員御指摘のとおり、中間整理を公表した際にそのような任意の手続の意見募集を実施いたしました。
この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければ分かるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用等、本人同意を要しないデータ利活用等の在り方というような項目を設けておりまして、それについての意見募集をそこの局面においてもしたということでございます。
その意見募集の結果を踏まえまして、改めて制度の基本的な在り方に立ち返った議論を行うということで、有識者十一名、経済団体、消費者団体等十七団体に対するヒアリングを私が実施いたしまして、令和七年一月に、当該ヒアリングの結果を踏まえまして、中間整理を踏まえた、かつ、中間整理の際に曖昧にしていた点を具体化した論点を再整理いたしました。
本法案における統計作成等の特例を始めとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、中間整理において示した内容を、これらのヒアリングの結果を踏まえて個人の権利利益への影響の有無という観点に着目して再整理したという位置づけかというふうに理解してございます。
その論点につきまして、令和七年二月から三月にかけて制度的課題に関する考え方として改めて公表し、有識者八名、経済団体、消費者団体、一団体ではございませんで複数ございますけれども、計二十九団体から御意見をお伺いいたしまして、本年の一月に制度改正方針として委員会として決定し、公表した次第でございます。
本法案における統計作成等の特例を始めとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、今御説明したプロセスを経ながら進めてきたということについては御理解いただけるかと思います。
59
早稲田ゆき(中道)
いや、匿名情報よりもこちらの方が丸めて、そしてそういうリスクは低いとおっしゃいましたけれども、それは分かりませんね。AIの技術革新によればそれができる可能性があるということも今言われておりますから。
その中で、課徴金とおっしゃいますけれども、事業者が情報を取得するために百万円、二百万円、一千万円だとしても、課徴金ってそれぐらいですよ、その利益をまた、払うということですから、全然、何ともないわけですよ、大きな巨大企業にしてみたら。これがリスクになるとは思えない。だから課徴金をこうやって一部しか認めていないわけじゃないですか。それだから、大変この問題は事業…
この発言のページ
60
丹羽秀樹(自民)
はい。
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61
早稲田ゆき(中道)
その上で、パブコメについては、これは行われておりません。そしてまた、第三者認証等を設ける必要があると思いますけれども、これについてはいかがですか。
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- (上の発言)
62佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答えいたします。
まず大前提といたしまして、いわゆる意見聴取手続、行政手続法に基づきます意見聴取手続は、行政に委ねられた執行基準などを作るときに行うということにされてございまして、私ども、立案過程におきましてはある意味任意のパブコメを随時行ってきたわけでございますが、委員御指摘のとおり、中間整理を公表した際にそのような任意の手続の意見募集を実施いたしました。
この中間整理におきましても、つぶさに見ていただければ分かるのでありますけれども、AI開発や契約の履行に伴う個人情報の提供、公益性の高い分野における利活用等、本人同意を要しないデータ利活用等の在り方というような項目を設けておりまして、それについての意見募集をそこの局面においてもしたということでございます。
その意見募集の結果を踏まえまして、改めて制度の基本的な在り方に立ち返った議論を行うということで、有識者十一名、経済団体、消費者団体等十七団体に対するヒアリングを私が実施いたしまして、令和七年一月に、当該ヒアリングの結果を踏まえまして、中間整理を踏まえた、かつ、中間整理の際に曖昧にしていた点を具体化した論点を再整理いたしました。
本法案における統計作成等の特例を始めとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、中間整理において示した内容を、これらのヒアリングの結果を踏まえて個人の権利利益への影響の有無という観点に着目して再整理したという位置づけかというふうに理解してございます。
その論点につきまして、令和七年二月から三月にかけて制度的課題に関する考え方として改めて公表し、有識者八名、経済団体、消費者団体、一団体ではございませんで複数ございますけれども、計二十九団体から御意見をお伺いいたしまして、本年の一月に制度改正方針として委員会として決定し、公表した次第でございます。
本法案における統計作成等の特例を始めとする本人同意なき個人データの第三者提供に関する規定につきましては、今御説明したプロセスを経ながら進めてきたということについては御理解いただけるかと思います。
63
早稲田ゆき(中道)
今長々と御答弁いただきましたけれども、明示的にはこれについてはパブコメは行われていないんです。いないことは明らかでございますので、そういう少し丸めた言い方で書いてはいらっしゃいますけれども、明示的には書いていないわけです。ですから、ここのところも非常に事業者寄りだと言わざるを得ません。
それでは、十八条の方に、質問を幾つか飛ばして行きたいと思います。
個人データの第三者提供、これにつきまして、例えば契約の履行のために不可欠なものや取得の状況から見て本人の意思に反しないもの、これも、個人情報委員会規則で定める場合、本人同意を不要とするということになって…
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64佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
では、まとめてお答えいたします。
まず、契約履行のために必要やむを得ないことが明らかである場合と、それから取得の状況から見て本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが明らかである場合として規則で定める場合というふうにしてございますけれども、その例外規定でございますが、本法案をお認めいただきましたら、事業者のみならず個人がどう思うかということが肝要でございますので、様々な意見を聞きながら、法律にありますとおり規則でしっかり定めていくということになろうかと思います。
その点、規則で定めますので、事業者の身勝手な解釈で運用するということは、それ…
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早稲田ゆき(中道)
そこまでいかないですよね、裁判とか今おっしゃいましたけれども。
それから、個情委の方で監視、監督を行っているということですが、この二百四十人体制で、更にこういう内容が追加をされる、改正の中で本当にそういうことが可能かどうかということです。それは本当に難しいことじゃないですか。今まででも年間の監督、命令というのは一件とかゼロ件ですよね。命令についてはゼロ件だったと思います。そういうことを含めましても、なかなかそういう体制になっていない。
昨年からの個人情報委員会の追加の職員の方は五名と聞いておりますけれども、十名を要望されたけれども五名にしかならなかっ…
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