ありがとうございました。
現場の皆さんは、本当に子供たちの最善の措置を考えるために真剣に悩んで取り組んでいらっしゃいますが、なかなか、どういう基準でというのがないので、非常に苦労されているというのも伺っておりますので、もう少しいろいろな面で、先ほどお話しした好事例の共有なども含めまして、更なる情報を共有していただきたいというふうにも思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、保護者への支援について伺います。
困難な環境にあっても懸命に子育てをなさっている親御さんは大勢いらっしゃいます。しかし、一方で、虐待や貧困の連鎖という言葉があるように、支援が届かないまま孤立した親が、自らも経験した傷つきを子供に繰り返してしまうという事実が一定程度見受けられるといいます。虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、子供を預かるだけでなく、親も一緒に施設に泊まって育児を学ぶような、柔軟でハードルの低い親子ショートステイのような仕組みが求められています。
令和六年度改正から子育て短期支援事業に親子入所支援が加わりましたが、始まったばかりの事業でもあり、まだ対応できる施設は限られていると承知しております。また、国は既に、原則七日以内とする利用制限は設けないこととしています。
しかしながら、一部、この原則が実施要綱に残ったままの自治体もあると仄聞しております。是正のために、是非、国が原則七日以内とする利用制限を撤廃した旨の周知をお願いしたいと思いますが、御見解を伺います。
35齊齊藤馨こども家庭庁支援局長
お答えいたします。
児童福祉法においては、児童相談所が里親委託や施設入所等の措置を行う場合に、原則として親権者等の意に反して措置を取ることができないとされております。
これは、親権者等が反対の意思を表明している場合には措置の決定を強行できないという意味でございまして、親権者等の承諾を得ない限り措置の決定ができないという意味ではなく、積極的な承諾はなくとも、反対の意思表明がなければ措置の決定はできると考えてございます。
したがいまして、親権者が行方不明等によりその意思、意向の確認ができない場合は、里親委託等の措置について親権者の意に反することが確認で…
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大森江里子(中道)
どのくらいの期間で連絡が取れないと行方不明として扱えるのかということが明確でない、対応が難しいとのお声があります。親権者と話せる機会である入所時に、余りにも連絡が取れないときは里親に委託するという旨を児相で伝えておくなどの対応も検討してほしいとの御意見もありました。また、せめて、こういう状況の場合は可能であったなど、好事例の共有が欲しいとの御要望もあります。
このような要望に対する大臣の御見解を伺います。
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
こども家庭庁では、里親委託の措置を行う際の保護者の承諾に関して、ガイドラインを作成しております。そのガイドラインにおきましては、このように書かれております。保護者との連絡が取れなくなる場合を想定し、事前に里親委託への措置変更について了承することが明文化されている場合は、その承諾撤回が明示的にされるまでは、保護者の意に反する場合に当たらない、このことを各自治体に示し、事前に承諾を取ることが可能である旨もお伝えをしているところでございます。
なお、どの程度の期間、親権者との連絡が取れない場合を行方不明等で意向が確認できない場合として取り扱うかということにつ…
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございました。
現場の皆さんは、本当に子供たちの最善の措置を考えるために真剣に悩んで取り組んでいらっしゃいますが、なかなか、どういう基準でというのがないので、非常に苦労されているというのも伺っておりますので、もう少しいろいろな面で、先ほどお話しした好事例の共有なども含めまして、更なる情報を共有していただきたいというふうにも思っておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、保護者への支援について伺います。
困難な環境にあっても懸命に子育てをなさっている親御さんは大勢いらっしゃいます。しかし、一方で、虐待や貧困の連鎖という言葉があるように、支援が届かないまま孤立した親が、自らも経験した傷つきを子供に繰り返してしまうという事実が一定程度見受けられるといいます。虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、子供を預かるだけでなく、親も一緒に施設に泊まって育児を学ぶような、柔軟でハードルの低い親子ショートステイのような仕組みが求められています。
令和六年度改正から子育て短期支援事業に親子入所支援が加わりましたが、始まったばかりの事業でもあり、まだ対応できる施設は限られていると承知しております。また、国は既に、原則七日以内とする利用制限は設けないこととしています。
しかしながら、一部、この原則が実施要綱に残ったままの自治体もあると仄聞しております。是正のために、是非、国が原則七日以内とする利用制限を撤廃した旨の周知をお願いしたいと思いますが、御見解を伺います。
39中中村英正こども家庭庁成育局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我々、利用日数上限については撤廃しております。その旨自治体にも周知をしておりますけれども、実際、実施主体である市町村が実際の利用期間を判断するのでございますけれども、引き続き周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
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大森江里子(中道)
こども基本法第三条第二号には、全ての子供の福祉に係る権利がひとしく保障されることを基本理念として定めていますが、親子入所支援は市町村事業であるため、実施状況にいまだ地域差があります。支援を必要とする家庭がたまたまその市町村に住んでいるかどうかで受けられる支援の内容が変わってしまう、これは子供の育ちが生まれた場所によって左右されることを意味します。
政府として、地域差の実態把握と是正に向けて、今後どのように拡大に取り組んでいかれるのか、見解を伺います。
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41中中村英正こども家庭庁成育局長
お答えいたします。
本事業のいまだ実施していない都道府県はございますけれども、未実施の自治体との対話を通じまして、制度の拡充に努めてまいりたいというふうに考えております。
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