齊藤馨こども家庭庁支援局長

2026年5月8日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)

お答えいたします。

児童福祉法においては、児童相談所が里親委託や施設入所等の措置を行う場合に、原則として親権者等の意に反して措置を取ることができないとされております。

これは、親権者等が反対の意思を表明している場合には措置の決定を強行できないという意味でございまして、親権者等の承諾を得ない限り措置の決定ができないという意味ではなく、積極的な承諾はなくとも、反対の意思表明がなければ措置の決定はできると考えてございます。

したがいまして、親権者が行方不明等によりその意思、意向の確認ができない場合は、里親委託等の措置について親権者の意に反することが確認できない状況、つまり明確な反対の意思表明がない状況であることから、児童相談所の判断により里親委託の措置を取ることは可能であると考えてございます。

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