ありがとうございます。
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
続いてお伺いいたします。
親権者が里親での養育などに反対の意思を表明することで、子供が施設に長期間とどめ置かれるケースがあります。一方、親権者が行方不明になって連絡が取れず、意思が確認できない場合もあります。行方不明などで親権者と連絡が取れない場合、子供を里親での養育につなげることができるのか、伺います。
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
ありがとうございます。
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
続いてお伺いいたします。
親権者が里親での養育などに反対の意思を表明することで、子供が施設に長期間とどめ置かれるケースがあります。一方、親権者が行方不明になって連絡が取れず、意思が確認できない場合もあります。行方不明などで親権者と連絡が取れない場合、子供を里親での養育につなげることができるのか、伺います。
お答えいたします。
里親支援センターは、児童福祉法上、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に養育される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設と位置づけられており、必ずしも特別養子縁組成立後の家庭の支援を担うこととはされてございません。
他方で、養子縁組家庭への支援は、児童福祉法上、都道府県の業務として規定されており、当該業務を里親支援センターで実施することが可能であることは自治体向けのガイドラインでお示ししているところでございます。
最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。
特別養子縁組家庭への支援について、取組状況と大臣の見解をお伺いいたします。
特別養子縁組家庭が縁組成立の前後を問わず切れ目ない支援を受けられることは重要であると認識しております。 養子縁組家庭への支援については、先ほど局長が答弁したとおり、児童福祉法上、都道府県の業務として規定されておりまして、必要に応じて里親支援センターに委託するなど、各地域で体制が整備されているものと承知をしております。 こども家庭庁としては、都道府県が里親支援センター等に業務を委託した場合の費用の補助を行っているほか、民間養子縁組あっせん機関において行われる特別養子縁組家庭への支援についても、自治体を通じて支援しております。 引き続き、養子縁組家庭が…
ありがとうございます。
特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。
続いてお伺いいたします。
親権者が里親での養育などに反対の意思を表明することで、子供が施設に長期間とどめ置かれるケースがあります。一方、親権者が行方不明になって連絡が取れず、意思が確認できない場合もあります。行方不明などで親権者と連絡が取れない場合、子供を里親での養育につなげることができるのか、伺います。
お答えいたします。 児童福祉法においては、児童相談所が里親委託や施設入所等の措置を行う場合に、原則として親権者等の意に反して措置を取ることができないとされております。 これは、親権者等が反対の意思を表明している場合には措置の決定を強行できないという意味でございまして、親権者等の承諾を得ない限り措置の決定ができないという意味ではなく、積極的な承諾はなくとも、反対の意思表明がなければ措置の決定はできると考えてございます。 したがいまして、親権者が行方不明等によりその意思、意向の確認ができない場合は、里親委託等の措置について親権者の意に反することが確認で…
どのくらいの期間で連絡が取れないと行方不明として扱えるのかということが明確でない、対応が難しいとのお声があります。親権者と話せる機会である入所時に、余りにも連絡が取れないときは里親に委託するという旨を児相で伝えておくなどの対応も検討してほしいとの御意見もありました。また、せめて、こういう状況の場合は可能であったなど、好事例の共有が欲しいとの御要望もあります。
このような要望に対する大臣の御見解を伺います。
こども家庭庁では、里親委託の措置を行う際の保護者の承諾に関して、ガイドラインを作成しております。そのガイドラインにおきましては、このように書かれております。保護者との連絡が取れなくなる場合を想定し、事前に里親委託への措置変更について了承することが明文化されている場合は、その承諾撤回が明示的にされるまでは、保護者の意に反する場合に当たらない、このことを各自治体に示し、事前に承諾を取ることが可能である旨もお伝えをしているところでございます。 なお、どの程度の期間、親権者との連絡が取れない場合を行方不明等で意向が確認できない場合として取り扱うかということにつ…