こども基本法第三条第二号には、全ての子供の福祉に係る権利がひとしく保障されることを基本理念として定めていますが、親子入所支援は市町村事業であるため、実施状況にいまだ地域差があります。支援を必要とする家庭がたまたまその市町村に住んでいるかどうかで受けられる支援の内容が変わってしまう、これは子供の育ちが生まれた場所によって左右されることを意味します。
政府として、地域差の実態把握と是正に向けて、今後どのように拡大に取り組んでいかれるのか、見解を伺います。
2026年5月8日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 136 発言)
こども基本法第三条第二号には、全ての子供の福祉に係る権利がひとしく保障されることを基本理念として定めていますが、親子入所支援は市町村事業であるため、実施状況にいまだ地域差があります。支援を必要とする家庭がたまたまその市町村に住んでいるかどうかで受けられる支援の内容が変わってしまう、これは子供の育ちが生まれた場所によって左右されることを意味します。
政府として、地域差の実態把握と是正に向けて、今後どのように拡大に取り組んでいかれるのか、見解を伺います。
こども家庭庁では、里親委託の措置を行う際の保護者の承諾に関して、ガイドラインを作成しております。そのガイドラインにおきましては、このように書かれております。保護者との連絡が取れなくなる場合を想定し、事前に里親委託への措置変更について了承することが明文化されている場合は、その承諾撤回が明示的にされるまでは、保護者の意に反する場合に当たらない、このことを各自治体に示し、事前に承諾を取ることが可能である旨もお伝えをしているところでございます。 なお、どの程度の期間、親権者との連絡が取れない場合を行方不明等で意向が確認できない場合として取り扱うかということにつ…
ありがとうございました。 現場の皆さんは、本当に子供たちの最善の措置を考えるために真剣に悩んで取り組んでいらっしゃいますが、なかなか、どういう基準でというのがないので、非常に苦労されているというのも伺っておりますので、もう少しいろいろな面で、先ほどお話しした好事例の共有なども含めまして、更なる情報を共有していただきたいというふうにも思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、保護者への支援について伺います。 困難な環境にあっても懸命に子育てをなさっている親御さんは大勢いらっしゃいます。しかし、一方で、虐待や貧困の連鎖という言葉があるように…
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、我々、利用日数上限については撤廃しております。その旨自治体にも周知をしておりますけれども、実際、実施主体である市町村が実際の利用期間を判断するのでございますけれども、引き続き周知に努めてまいりたいというふうに考えております。
こども基本法第三条第二号には、全ての子供の福祉に係る権利がひとしく保障されることを基本理念として定めていますが、親子入所支援は市町村事業であるため、実施状況にいまだ地域差があります。支援を必要とする家庭がたまたまその市町村に住んでいるかどうかで受けられる支援の内容が変わってしまう、これは子供の育ちが生まれた場所によって左右されることを意味します。
政府として、地域差の実態把握と是正に向けて、今後どのように拡大に取り組んでいかれるのか、見解を伺います。
お答えいたします。
本事業のいまだ実施していない都道府県はございますけれども、未実施の自治体との対話を通じまして、制度の拡充に努めてまいりたいというふうに考えております。
ありがとうございます。
親子入所支援によって、親子が共に施設で生活しながら専門職から継続的に養育を学ぶことができる、より踏み込んだ支援の拡充が必要であると考えております。専門職配置への財政措置を更に強化していただきたいと考えますが、大臣の見解を伺います。
議員御指摘の親子入所支援については、そもそもショートステイ事業自体を実施していない自治体があることや、当該事業は実施していたとしても親子入所等支援を実施していない自治体があることから、まずは事業を実施する自治体を増やしていく取組が必要であると考えております。このため、こども家庭庁では、自治体に対して、好事例の周知などを通じて事業の積極的な実施を促しているところであります。 その上で、児童養護施設等で働きつつ、ショートステイ事業のみに従事し、親子入所時の保護者への養育支援等を行う専従職員配置を含めた支援体制の充実については、今後、自治体からの御意見等も丁…