御答弁ありがとうございます。
手挙げ方式ということなので、一概に言えない部分もあるかもしれませんが、必要なときは是非必要な手を差し伸べていただければと思います。
では、次の質問に入ります。財産区議会設置条例に関する法改正について伺いたいと思います。
市区町村合併などで消滅した旧市町村の山林、土地、ため池などの財産を、新市町村の一部地域が引き継ぎ、管理、処分する目的で設置された地方自治法上の特別地方公共団体であります財産区なんですけれども、余りなじみがない団体かと思いますので、現在、全国で財産区は幾つ存在し、また、そのうちの幾つの財産区で議会が設置されているのか。また、直近で制定及び改廃はそれぞれ何件ぐらいあったのかというのを確認させていただきたいと思います。
83竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され、高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
市区町村による回答は、この専用ネットワークを用いて電子メール等で行うこととなりますが、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワード、これを送信すること…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
戸籍情報というのは極めて重要な個人情報かと思いますので、しっかりした取組、そしてガイドラインを示していっていただきたいと思います。
もう一問、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする件について伺ってまいります。
これらの導入に際しましては、相応のコストがかかってくるものかと思われます。都道府県及び受け手側の市区町村の実施に係るコスト、これはどの程度かかると見込んでいるのか。現状かかっているコストとの比較を含め、試算などは出されているのでしょうか。また、相当なコストがかかるとなった場合に、国と…
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85竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
各都道府県等がオンラインでの公用請求を導入するに当たりましては、その使用するシステムと戸籍情報連携システムとを連携するためのシステムの改修のコストのほか、運用経費といたしまして、改正戸籍法に基づきます戸籍情報連携システムの使用料のコストが生ずることが想定されます。
各都道府県等において必要となるシステムの改修のコストにつきましては、その使用するシステムの事情により異なりますことから、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたく存じます。
他方で、戸籍情報連携システムの使用料につきましては、政令で定めることとされてご…
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- (上の発言)
86
西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
手挙げ方式ということなので、一概に言えない部分もあるかもしれませんが、必要なときは是非必要な手を差し伸べていただければと思います。
では、次の質問に入ります。財産区議会設置条例に関する法改正について伺いたいと思います。
市区町村合併などで消滅した旧市町村の山林、土地、ため池などの財産を、新市町村の一部地域が引き継ぎ、管理、処分する目的で設置された地方自治法上の特別地方公共団体であります財産区なんですけれども、余りなじみがない団体かと思いますので、現在、全国で財産区は幾つ存在し、また、そのうちの幾つの財産区で議会が設置されているのか。また、直近で制定及び改廃はそれぞれ何件ぐらいあったのかというのを確認させていただきたいと思います。
87坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
令和七年四月一日現在におきまして、全国に財産区は三千八百八十三区ございます。このうち、財産区議会を設置している財産区が五百七十区となってございます。
財産区議会設置条例の制定及び改廃の件数についてでございますが、今回の分権提案のあった三県について申し上げますと、令和五年度から令和七年度の間において、条例制定の実績はない一方、条例改廃については、令和五年度が九件、令和六年度が一件、令和七年度が二件となってございます。
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
現代においては、あらゆる団体でなり手が不足しているというようなことが課題となっておりますので、柔軟に対応できる体制を整えることはあるべき姿かなとも思います。
そもそも財産区には、原則として固有の執行機関及び議会はありませんけれども、例外的に、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認められるときに財産区議会を設置できるとされているものでございます。その事由の一つに、財産区と市町村等の利害が一致せず、市町村等の議会で公平に財産区の事務を議決させることが保障されない場合等とあります。
現在は、財産区議会設置条例の制定、改廃の提…
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89坂坂越健一総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
御指摘ございましたように、現行の地方自治法におきまして、財産区議会設置条例の制定や改廃については、財産区と市町村の間の利害を調整し得る第三者的な立場にある都道府県知事が提案権を有するものとなってございます。
今回の改正でございますが、自治体からの提案を踏まえまして、財産区議会の設置条例の改廃等を行う際、市町村と財産区の意向が一致しているような場合におきましては、事務負担の軽減の観点から、都道府県知事に加え市町村長等も提案できるようにするものでございます。
したがいまして、改正後におきましても、引き続き都道府県知事は条例を提案する…
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