坂越健一総務省大臣官房審議官

2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)

お答えいたします。

御指摘ございましたように、現行の地方自治法におきまして、財産区議会設置条例の制定や改廃については、財産区と市町村の間の利害を調整し得る第三者的な立場にある都道府県知事が提案権を有するものとなってございます。

今回の改正でございますが、自治体からの提案を踏まえまして、財産区議会の設置条例の改廃等を行う際、市町村と財産区の意向が一致しているような場合におきましては、事務負担の軽減の観点から、都道府県知事に加え市町村長等も提案できるようにするものでございます。

したがいまして、改正後におきましても、引き続き都道府県知事は条例を提案することができるようになってございます。したがいまして、市町村と財産区の間で仮に利害が一致しない案件について、条例制定等の必要がある場合におきましては、これまでと同様、第三者的な立場にある都道府県知事において提案権の行使を含め適切に調整がなされることから、市町村と財産区の公平性が損なわれることはないものと考えてございます。

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