お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され、高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
市区町村による回答は、この専用ネットワークを用いて電子メール等で行うこととなりますが、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワード、これを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との間のシステム連携によりまして、この符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることといたします。更に高度な安全性を確保することとしてございます。
また、オンラインでの公用請求の運用に関するマニュアルやガイドラインの作成につきましては、各都道府県等が戸籍情報連携システムを使用するために必要な仕様書を可能な限り早期に策定するなど、都道府県のニーズを踏まえてしっかりと取り組んでまいります。
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。引き続き、しっかりと、改正した制度の恩恵が行き渡るように周知徹底をお願いを申し上げます。
今日は高橋副大臣に来ていただいておりますので、ちょっと順番を変えまして、通告の四番目の質問、こちらを先にさせていただければと思います。
今回の改正では、社会情勢を踏まえた事務の簡素化、効率化等といたしまして、幾つかの施策が盛り込まれている状況かと思います。その背景には、人口減少社会の到来を見据えて、持続可能な地域社会の形成、また地方公共団体の行政サービスの持続可能性の確保、これが急務となっている現状がございます。深刻化する人材不足に対…
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高橋克法(自民)総務副大臣
西岡委員からこの特別市についての質問は二回目だと思います。前回よりも今回の方がより一歩踏み込んだ質問だと受け止めておりますが、いわゆる特別市につきましては、本年一月に発足いたしました、委員も御指摘のとおり、第三十四次地方制度調査会で議論をされております。今月、自治体からのヒアリングが行われました。
ヒアリングにおきましては、指定都市である神戸市からは、特別市が制度化された場合に、特別市が周辺の市町村を水平連携により支援するといった提言、さらには、都道府県が特別市以外の市町村への補完にリソースを集中できるといった御指摘がありました。
一方で、都道府県、…
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
積極的な議論がなされているということ、力強い御答弁ありがとうございます。この特別市、自治体の選択肢を増やすものでもありますので、是非、引き続きの御議論をお願いしたいと思います。
高橋副大臣、ここまでで大丈夫です。もしあれでしたら、退席いただいても大丈夫です。
黄川田大臣、僕の答弁要求はないので、もしこの時間、おトイレとか行かれるようであれば、使っていただいて大丈夫です。
では、次、ここからは細かい点の確認等を進めてまいります。通告順に従って質問してまいります。
都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可…
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- (上の発言)
83竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され、高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
市区町村による回答は、この専用ネットワークを用いて電子メール等で行うこととなりますが、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワード、これを送信することとしてございます。そして、都道府県等は、法務省との間のシステム連携によりまして、この符号を用いて戸籍電子証明書等の提供を受けることといたします。更に高度な安全性を確保することとしてございます。
また、オンラインでの公用請求の運用に関するマニュアルやガイドラインの作成につきましては、各都道府県等が戸籍情報連携システムを使用するために必要な仕様書を可能な限り早期に策定するなど、都道府県のニーズを踏まえてしっかりと取り組んでまいります。
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
戸籍情報というのは極めて重要な個人情報かと思いますので、しっかりした取組、そしてガイドラインを示していっていただきたいと思います。
もう一問、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする件について伺ってまいります。
これらの導入に際しましては、相応のコストがかかってくるものかと思われます。都道府県及び受け手側の市区町村の実施に係るコスト、これはどの程度かかると見込んでいるのか。現状かかっているコストとの比較を含め、試算などは出されているのでしょうか。また、相当なコストがかかるとなった場合に、国と…
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85竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
各都道府県等がオンラインでの公用請求を導入するに当たりましては、その使用するシステムと戸籍情報連携システムとを連携するためのシステムの改修のコストのほか、運用経費といたしまして、改正戸籍法に基づきます戸籍情報連携システムの使用料のコストが生ずることが想定されます。
各都道府県等において必要となるシステムの改修のコストにつきましては、その使用するシステムの事情により異なりますことから、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたく存じます。
他方で、戸籍情報連携システムの使用料につきましては、政令で定めることとされてご…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
手挙げ方式ということなので、一概に言えない部分もあるかもしれませんが、必要なときは是非必要な手を差し伸べていただければと思います。
では、次の質問に入ります。財産区議会設置条例に関する法改正について伺いたいと思います。
市区町村合併などで消滅した旧市町村の山林、土地、ため池などの財産を、新市町村の一部地域が引き継ぎ、管理、処分する目的で設置された地方自治法上の特別地方公共団体であります財産区なんですけれども、余りなじみがない団体かと思いますので、現在、全国で財産区は幾つ存在し、また、そのうちの幾つの財産区で議会が設置さ…
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