ありがとうございます。
積極的な議論がなされているということ、力強い御答弁ありがとうございます。この特別市、自治体の選択肢を増やすものでもありますので、是非、引き続きの御議論をお願いしたいと思います。
高橋副大臣、ここまでで大丈夫です。もしあれでしたら、退席いただいても大丈夫です。
黄川田大臣、僕の答弁要求はないので、もしこの時間、おトイレとか行かれるようであれば、使っていただいて大丈夫です。
では、次、ここからは細かい点の確認等を進めてまいります。通告順に従って質問してまいります。
都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする戸籍法の改正案について伺ってまいります。
現在、都道府県では、戸籍事務を取り扱わないので、市区町村で使われている戸籍情報連携システム、こちらを使えずに、地方税の賦課徴収業務などで使う戸籍資料を公用請求する際は郵送で行っていることかと思います。この事務負担と費用負担軽減のために、都道府県もオンラインでの公用請求が可能になるものと承知しております。
このオンラインでの請求ですけれども、具体的なオンライン化の例示として、メール等ということが出された資料には書かれてございますけれども、これは、メールでのやり取りが原則であるということなのでしょうか。
であれば、メールには、誤送信、また通信の傍受、外部からの攻撃、様々なリスクがございます。先ほど申しましたように、既に、市区町村の機関による戸籍電子証明書等の請求や戸籍情報の取得には戸籍情報連携システムが使用されておりますので、こういったリスクを回避するために、既存の戸籍情報連携システムと連携させるということは想定されているのでしょうか。
また、新たに請求フォームを作ったり、クラウドストレージやファイル転送サービス、こういったものの活用も考えられるところではありますけれども、オンライン化における機密保持についてどのように考えられているのか。
また、運用についてのマニュアルやガイドライン、こういったものを示していく予定はあるのか、具体的な施策を含めて教えていただければと思います。
79稲稲原浩内閣府地方分権改革推進室長
お答え申し上げます。
活用状況調査について御質問を頂戴いたしました。
令和六年度の活用状況調査の結果によれば、市区町村を対象に調査した五項目がございます。その五項目について、制度改正についての認知度を聞いてございます。そのうち、九割以上の認知度がございましたものが三項目、八割以上のものが一項目、七割以上のものが一項目となってございます。
また、これは市区町村でございますので、この内訳を詳しく見てみますと、小規模な団体である町村における認知度は七割から八割となってございまして、市区の九割程度に比べて低い傾向にあると認識してございます。
町村など小規…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。引き続き、しっかりと、改正した制度の恩恵が行き渡るように周知徹底をお願いを申し上げます。
今日は高橋副大臣に来ていただいておりますので、ちょっと順番を変えまして、通告の四番目の質問、こちらを先にさせていただければと思います。
今回の改正では、社会情勢を踏まえた事務の簡素化、効率化等といたしまして、幾つかの施策が盛り込まれている状況かと思います。その背景には、人口減少社会の到来を見据えて、持続可能な地域社会の形成、また地方公共団体の行政サービスの持続可能性の確保、これが急務となっている現状がございます。深刻化する人材不足に対…
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高橋克法(自民)総務副大臣
西岡委員からこの特別市についての質問は二回目だと思います。前回よりも今回の方がより一歩踏み込んだ質問だと受け止めておりますが、いわゆる特別市につきましては、本年一月に発足いたしました、委員も御指摘のとおり、第三十四次地方制度調査会で議論をされております。今月、自治体からのヒアリングが行われました。
ヒアリングにおきましては、指定都市である神戸市からは、特別市が制度化された場合に、特別市が周辺の市町村を水平連携により支援するといった提言、さらには、都道府県が特別市以外の市町村への補完にリソースを集中できるといった御指摘がありました。
一方で、都道府県、…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
積極的な議論がなされているということ、力強い御答弁ありがとうございます。この特別市、自治体の選択肢を増やすものでもありますので、是非、引き続きの御議論をお願いしたいと思います。
高橋副大臣、ここまでで大丈夫です。もしあれでしたら、退席いただいても大丈夫です。
黄川田大臣、僕の答弁要求はないので、もしこの時間、おトイレとか行かれるようであれば、使っていただいて大丈夫です。
では、次、ここからは細かい点の確認等を進めてまいります。通告順に従って質問してまいります。
都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする戸籍法の改正案について伺ってまいります。
現在、都道府県では、戸籍事務を取り扱わないので、市区町村で使われている戸籍情報連携システム、こちらを使えずに、地方税の賦課徴収業務などで使う戸籍資料を公用請求する際は郵送で行っていることかと思います。この事務負担と費用負担軽減のために、都道府県もオンラインでの公用請求が可能になるものと承知しております。
このオンラインでの請求ですけれども、具体的なオンライン化の例示として、メール等ということが出された資料には書かれてございますけれども、これは、メールでのやり取りが原則であるということなのでしょうか。
であれば、メールには、誤送信、また通信の傍受、外部からの攻撃、様々なリスクがございます。先ほど申しましたように、既に、市区町村の機関による戸籍電子証明書等の請求や戸籍情報の取得には戸籍情報連携システムが使用されておりますので、こういったリスクを回避するために、既存の戸籍情報連携システムと連携させるということは想定されているのでしょうか。
また、新たに請求フォームを作ったり、クラウドストレージやファイル転送サービス、こういったものの活用も考えられるところではありますけれども、オンライン化における機密保持についてどのように考えられているのか。
また、運用についてのマニュアルやガイドライン、こういったものを示していく予定はあるのか、具体的な施策を含めて教えていただければと思います。
83竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今回の改正によりまして、都道府県等による戸籍電子証明書等の公用請求がオンラインで行えるようになりますが、都道府県等と市区町村との間におきましては、インターネットから切り離され、高度な安全性が確保された行政専用のネットワークを用いて戸籍電子証明書等の請求及び回答を行うことを想定してございます。
市区町村による回答は、この専用ネットワークを用いて電子メール等で行うこととなりますが、個人情報が記載されている戸籍電子証明書等を直接都道府県等に送信するのではなく、戸籍電子証明書等を識別するために付された符号、パスワード、これを送信すること…
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西岡義高(国民)
御答弁ありがとうございます。
戸籍情報というのは極めて重要な個人情報かと思いますので、しっかりした取組、そしてガイドラインを示していっていただきたいと思います。
もう一問、都道府県等による戸籍電子証明書等のオンラインでの公用請求を可能にする件について伺ってまいります。
これらの導入に際しましては、相応のコストがかかってくるものかと思われます。都道府県及び受け手側の市区町村の実施に係るコスト、これはどの程度かかると見込んでいるのか。現状かかっているコストとの比較を含め、試算などは出されているのでしょうか。また、相当なコストがかかるとなった場合に、国と…
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85竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
各都道府県等がオンラインでの公用請求を導入するに当たりましては、その使用するシステムと戸籍情報連携システムとを連携するためのシステムの改修のコストのほか、運用経費といたしまして、改正戸籍法に基づきます戸籍情報連携システムの使用料のコストが生ずることが想定されます。
各都道府県等において必要となるシステムの改修のコストにつきましては、その使用するシステムの事情により異なりますことから、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたく存じます。
他方で、戸籍情報連携システムの使用料につきましては、政令で定めることとされてご…
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