これまでの地方分権改革は個別の提案に一つ一つ対応してきましたが、複数の提案に共通する課題や類似する分野の課題も生じているのではないかと思われます。今後は、地方からの提案を待つだけでなく、内閣府が主体的に類似分野をピックアップし、分野横断的かつ一括して制度を見直す面的な見直しの仕組みを取り入れる必要があるのではないかと考えますが、内閣府の見解をお伺いいたします。
大森江里子 (中道改革連合)
2026年4月23日・第221回国会 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 152 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 複雑化、多様化する行政課題に的確に対応しつつ、効率的で質の高い行政の実現を図る上で、自治体を支える人材の確保は大変重要でございます。一方、人口減少や民間との競合などにより、特に専門人材を中心に必要な人材を確保できない自治体があるなど、非常に厳しい状況にあると認識しております。 総務省としては、一昨年、令和五年度に自治体が人材育成、確保を戦略的に進めるための指針を策定し、その中で、専門人材の確保に向けて、都道府県による専門人材の確保の支援、複数の市町村による共同採用方式の活用などの検討事項をお示ししました。 これらを踏まえまして…
地方分権一括法により、国が地方に命令する機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務に整理されました。しかし、地方自治体が自らの判断と責任で行うものである自治事務においても、国が依然として詳細なガイドラインや関与を維持しているものがあり、地方の自由度が期待したほど高まっておらず、対等、協力といいつつも、国の通知によって実質的に地方が縛られる構造が残っています。 例えば自治事務にあっても、国が技術的助言や通知という形で基準を示すことがあります。これらは、本来は法的な強制力はないはずですが、実務上は国に従わなければ不利益を被るという暗黙のプレッシャーとな…
お答え申し上げます。 地方自治法におきまして、自治事務につきましては、各大臣は、その担任する事務に関し、自治体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言等をすることができるとされてございます。また、同法では、自治事務について、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならないとされてございます。 こうしたことを踏まえまして、平成二十年に地方分権改革推進委員会から出された第二次勧告などにおきましては、地方自治体の自主性、自立性を強化し、自由度を拡大するとともに、自らの責任において行政を実施す…
- (上の発言)
これまでの地方分権改革は個別の提案に一つ一つ対応してきましたが、複数の提案に共通する課題や類似する分野の課題も生じているのではないかと思われます。今後は、地方からの提案を待つだけでなく、内閣府が主体的に類似分野をピックアップし、分野横断的かつ一括して制度を見直す面的な見直しの仕組みを取り入れる必要があるのではないかと考えますが、内閣府の見解をお伺いいたします。
お答え申し上げます。 提案募集方式は、地方の発意の取組として、地方の声に寄り添って提案の実現を図ることが地方分権改革の推進に最もつながるという考えで進めてございます。その一方で、御指摘にあったように、類似する制度について分野横断的に検討することが適当な場合も生じてきていることは、委員御指摘のとおり、提案募集方式の課題と認識してございます。こうした課題を踏まえ、類似する制度について横断的に検討すべく、提案募集に当たり、重点募集テーマを設定し、自治体に呼びかけているところでございます。 これまでの取組におきましては、例えば重点募集テーマでありますデジタル…
地方分権の推進によって権限が地方に移るということは、その地域のことは住民の代表である地方議会が責任を持って決める必要がありますが、そのチェック能力が追いついていないという面があります。地方議会が首長や行政側の提案を追認するだけの追認機関になっているケースも見られ、分権によって拡大した裁量権が議会によって適切に監視されていない懸念があります。さらに、地方議員のなり手が少なくなり、地域によっては無投票当選が長年続いている議会もあります。 来年春には統一地方選挙が行われますが、前回、令和五年の統一地方選挙における都道府県議会及び市町村議会の無投票当選者の定数…
お答えいたします。
令和五年の統一地方選挙におきまして、道府県議会議員選挙の無投票当選者は五百六十五人であり、定数に占める割合は二五・〇%となっております。市区議会議員選挙の無投票当選者は二百四十二人であり、定数に占める割合は二・九%、町村議会議員選挙の無投票当選者は千二百五十人であり、定数に占める割合は三〇・三%となっております。