ありがとうございます。
権限の移譲によって、それまで国が担っていた高度で専門的な判断を地方が自ら行う必要がありますが、現場の体制が整っていないのではないかという懸念があります。行政改革による人員削減が進む中で、自治体職員の業務量が増大し、現場の疲弊を招いている現状があります。特に小規模な市町村では、法務、都市計画、環境規制といった専門性の高い業務をこなせる職員が絶対的に不足をしています。
この点について国はどのように認識し、地方自治体に対してどのような支援を行っていくおつもりなのか、お伺いいたします。
37稲稲原浩内閣府地方分権改革推進室長
お答え申し上げます。
地方公共団体に対し国が計画の策定を求めるいわゆる計画行政につきましては、計画策定に係る自治体の負担軽減を図るため、令和五年三月に、先ほどお触れいただきましたナビゲーション・ガイド、これを閣議決定いたしております。
これに基づき、新規の計画につきましては、各省庁における新たな制度の検討に当たって、内閣府や自治体との協議をしていただき、最小限度の計画策定となるよう調整を行っており、ナビゲーション・ガイド策定以前に比べ、増加数が大幅に抑制されているところでございます。
また、既存の計画につきましても、このナビゲーション・ガイドに基づ…
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
国からの調査や照会業務によって地方の行政サービス提供に支障が生じているという指摘があり、重複の排除やデジタル技術の活用による最小限化が求められています。また、補助金の手続においても、地域の実情に合わない要件や過度な事務負担があると聞いております。
各省庁の縦割りによる重複調査の是正や補助金手続の簡素化、早期交付に向けた取組、デジタル化の推進など、地方からの提案を受ける内閣府の対応についてお伺いをいたします。
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39稲稲原浩内閣府地方分権改革推進室長
お答え申し上げます。
近年の人口減少や人材の不足など、社会経済情勢が大きく変化する中において、持続可能な地方行財政の確保は喫緊の課題となってございます。
これまでも、自治体からの提案に基づいて、国からの調査に係る重複の解消や補助金手続の簡素化、デジタル化など、自治体の事務負担軽減を進めてきたところでございます。
令和八年の提案募集におきましては、事務の廃止や事務処理の広域化、外部化を進める事務処理方法の見直しでありますとか、行政手続のオンライン化などのデジタル化、こういったものを重点募集テーマとしておりまして、行政サービスの提供の在り方も含めた自治…
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- (上の発言)
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大森江里子(中道)
ありがとうございます。
権限の移譲によって、それまで国が担っていた高度で専門的な判断を地方が自ら行う必要がありますが、現場の体制が整っていないのではないかという懸念があります。行政改革による人員削減が進む中で、自治体職員の業務量が増大し、現場の疲弊を招いている現状があります。特に小規模な市町村では、法務、都市計画、環境規制といった専門性の高い業務をこなせる職員が絶対的に不足をしています。
この点について国はどのように認識し、地方自治体に対してどのような支援を行っていくおつもりなのか、お伺いいたします。
41加加藤主税総務省自治行政局公務員部長
お答え申し上げます。
複雑化、多様化する行政課題に的確に対応しつつ、効率的で質の高い行政の実現を図る上で、自治体を支える人材の確保は大変重要でございます。一方、人口減少や民間との競合などにより、特に専門人材を中心に必要な人材を確保できない自治体があるなど、非常に厳しい状況にあると認識しております。
総務省としては、一昨年、令和五年度に自治体が人材育成、確保を戦略的に進めるための指針を策定し、その中で、専門人材の確保に向けて、都道府県による専門人材の確保の支援、複数の市町村による共同採用方式の活用などの検討事項をお示ししました。
これらを踏まえまして…
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大森江里子(中道)
地方分権一括法により、国が地方に命令する機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務に整理されました。しかし、地方自治体が自らの判断と責任で行うものである自治事務においても、国が依然として詳細なガイドラインや関与を維持しているものがあり、地方の自由度が期待したほど高まっておらず、対等、協力といいつつも、国の通知によって実質的に地方が縛られる構造が残っています。
例えば自治事務にあっても、国が技術的助言や通知という形で基準を示すことがあります。これらは、本来は法的な強制力はないはずですが、実務上は国に従わなければ不利益を被るという暗黙のプレッシャーとな…
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43稲稲原浩内閣府地方分権改革推進室長
お答え申し上げます。
地方自治法におきまして、自治事務につきましては、各大臣は、その担任する事務に関し、自治体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言等をすることができるとされてございます。また、同法では、自治事務について、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならないとされてございます。
こうしたことを踏まえまして、平成二十年に地方分権改革推進委員会から出された第二次勧告などにおきましては、地方自治体の自主性、自立性を強化し、自由度を拡大するとともに、自らの責任において行政を実施す…
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