現行法上、個人データを外国にある第三者に提供する場合、国内にある第三者に対する提供の規律に加えて、より厳格な規律が課せられており、この規律により個人の権利利益を保護する仕組みとなっております。
事前審査や個情報の委員会に対する報告の規定はないんですが、現状、今何件ということにつきましては、日本の病院等から中国企業への個人のデータ提供の件数ということだと思いますが、これについては、現状、把握はしておりません。
2026年6月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 181 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 347 発言)
現行法上、個人データを外国にある第三者に提供する場合、国内にある第三者に対する提供の規律に加えて、より厳格な規律が課せられており、この規律により個人の権利利益を保護する仕組みとなっております。
事前審査や個情報の委員会に対する報告の規定はないんですが、現状、今何件ということにつきましては、日本の病院等から中国企業への個人のデータ提供の件数ということだと思いますが、これについては、現状、把握はしておりません。
まず大臣の答弁を聞いてください。その後また質疑をしてください。
本人が提供停止を無条件で請求できることとする必要は、ごめんなさい、先ほどの特例の条件を満たしていればその必要はないわけですから、違法な場合に、請求権はちゃんと持っている。違法でなければ、違法でないんですから、これは止める必要はございませんということです。
ということなんですよ。わざと分かりにくくされておられると思うんですが。(発言する者あり)いや、そうですよ。 どういうことかというと、違法な場合、例えば統計特例ではないような形で名前、住所の病歴を使う場合、それは止められますよ、当たり前です。ただ、私が聞いたのは、違法じゃない場合。つまり、統計特例をきちっと守って、この法律のたてつけの中で守ったとしても、名前、住所つきの病歴は企業や個人事業主に提供できるんです。できるんです。ただ、この法律を守っても提供できるけれども、でも自分は嫌だと、それでも。 政府の説明だと、表には出ないと。ただ、それもいろいろ諸説…
現行法上、個人データを外国にある第三者に提供する場合、国内にある第三者に対する提供の規律に加えて、より厳格な規律が課せられており、この規律により個人の権利利益を保護する仕組みとなっております。
事前審査や個情報の委員会に対する報告の規定はないんですが、現状、今何件ということにつきましては、日本の病院等から中国企業への個人のデータ提供の件数ということだと思いますが、これについては、現状、把握はしておりません。
把握していないんですよ、これは。中国のみならず、海外の企業には相当な数の会社に渡していると私は推察するんですが、把握していない。 そして、産経新聞がいい調査をされて、二〇二一年の五月に企業を調査したところ、日本の国内の大手企業の七社が、中国に個人情報が移転された、あるいは中国企業が個人情報にアクセスできたりする状態にあったと。つまり、個人情報を渡しているわけですよ。これは合法的なんです。繰り返しですけれども、今もできるわけですね。 ただ、これが今度は名前と、匿名じゃなくて名前と住所つきの要配慮個人情報が、一定の要件があれば外国企業に渡ることができると…
再三この問題については長妻委員とよく議論をさせていただいておりますけれども、繰り返しになりますけれども、提供元と提供先が十分に議論をして、合意をした上でこの作業が始まるということですから、提供元は、提供先がそういった企業とくっついているようなことがあれば、これは当然、そこでストップするということになりますし、それがちゃんと明記されていないということであれば、今後、医療情報に関する分野別のガイダンスをしっかり作っていく中において規定すればいいのであってということだと思います。 そしてもう一つ、今御質問の件ですけれども、事業者と本人の間の、もし、そういった…
トラブルがないとさっぱりというか、まず、どこの企業、どの外国企業に渡ったか全然把握していないんですよ、今、現行法でも渡るにもかかわらず。これはまずくないですか。今度は実名入りですよ。 しかも、さっきのが適用されるわけです。提供元と提供先が締結、契約をして、一定の要件を満たすことになれば、中国企業に自分の情報は実名では嫌だと言っても、止まらないんですよ、止める権利がないわけです。私、憲法違反じゃないかなと思うんですけれども。 今、医療データを例に挙げましたが、ほかに、実は、要配慮個人情報は、これまでは、医療データを含めて第三者に渡す、企業や個人事業主に…