長妻昭 (中道改革連合)

2026年6月4日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 347 発言)

ということなんですよ。わざと分かりにくくされておられると思うんですが。(発言する者あり)いや、そうですよ。

どういうことかというと、違法な場合、例えば統計特例ではないような形で名前、住所の病歴を使う場合、それは止められますよ、当たり前です。ただ、私が聞いたのは、違法じゃない場合。つまり、統計特例をきちっと守って、この法律のたてつけの中で守ったとしても、名前、住所つきの病歴は企業や個人事業主に提供できるんです。できるんです。ただ、この法律を守っても提供できるけれども、でも自分は嫌だと、それでも。

政府の説明だと、表には出ないと。ただ、それもいろいろ諸説あるわけですね、さっき申し上げたようにAIの学者さんに聞くと。表には出ないと政府は説明していますから、そういうような法的な枠組みを守ったとして、それでも自分は嫌だ、名前、住所つきの病歴は企業に渡すのは嫌だと言っても、それは止める権利がないということなんです、自分には。それを今答弁されたので、非常に、それをすっきり答弁すればいいものを、いろいろおっしゃったわけです。

そして、もう一つ私が驚きましたのは、外国企業にも渡せるということなんですよ、実名の名前、住所つきの病歴データを外国の企業に。例えば中国の企業に渡すことができる。これは、基準適合体制というものが確認できれば渡すことができる。

しかも、この基準適合体制というのは、私は個人情報保護委員会がチェックして認定するんだと思ったら、そうじゃない。提供元と提供先が契約を交わすときに、提供元が、基準適合体制に合っているかどうかチェックして、合っているよと思えば、例えば病院から中国企業に情報が名前、住所つきで提供できる、こういうものなんですね。基準適合体制は今も定まっておりますけれども、こういうようなことというのは、私はどうなのかなというふうに思うわけです。

ちょっとお伺いしますけれども、これまで、第三者提供、今は匿名であれば病歴データは第三者に提供できます、私は匿名ならいいんじゃないかと思うんですけれども、今もできるんです、匿名なら。じゃ、聞きますけれども、例えば、中国に匿名で医療データが渡った、あるいは、個人情報、医療データ以外の個人情報が渡ったというのは、何社の企業にこれまで渡りましたか。

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