ということなんですよ。わざと分かりにくくされておられると思うんですが。(発言する者あり)いや、そうですよ。
どういうことかというと、違法な場合、例えば統計特例ではないような形で名前、住所の病歴を使う場合、それは止められますよ、当たり前です。ただ、私が聞いたのは、違法じゃない場合。つまり、統計特例をきちっと守って、この法律のたてつけの中で守ったとしても、名前、住所つきの病歴は企業や個人事業主に提供できるんです。できるんです。ただ、この法律を守っても提供できるけれども、でも自分は嫌だと、それでも。
政府の説明だと、表には出ないと。ただ、それもいろいろ諸説あるわけですね、さっき申し上げたようにAIの学者さんに聞くと。表には出ないと政府は説明していますから、そういうような法的な枠組みを守ったとして、それでも自分は嫌だ、名前、住所つきの病歴は企業に渡すのは嫌だと言っても、それは止める権利がないということなんです、自分には。それを今答弁されたので、非常に、それをすっきり答弁すればいいものを、いろいろおっしゃったわけです。
そして、もう一つ私が驚きましたのは、外国企業にも渡せるということなんですよ、実名の名前、住所つきの病歴データを外国の企業に。例えば中国の企業に渡すことができる。これは、基準適合体制というものが確認できれば渡すことができる。
しかも、この基準適合体制というのは、私は個人情報保護委員会がチェックして認定するんだと思ったら、そうじゃない。提供元と提供先が契約を交わすときに、提供元が、基準適合体制に合っているかどうかチェックして、合っているよと思えば、例えば病院から中国企業に情報が名前、住所つきで提供できる、こういうものなんですね。基準適合体制は今も定まっておりますけれども、こういうようなことというのは、私はどうなのかなというふうに思うわけです。
ちょっとお伺いしますけれども、これまで、第三者提供、今は匿名であれば病歴データは第三者に提供できます、私は匿名ならいいんじゃないかと思うんですけれども、今もできるんです、匿名なら。じゃ、聞きますけれども、例えば、中国に匿名で医療データが渡った、あるいは、個人情報、医療データ以外の個人情報が渡ったというのは、何社の企業にこれまで渡りましたか。
177
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
違法な場合に止める必要があるので、違法な場合は、止める必要はないでしょう。(長妻委員「個人が、だから、出すときに、違法じゃないとき。答えていない、ちょっと止めて、止めて」と呼ぶ)
違法な場合は……(長妻委員「だから、違法じゃない場合」と呼ぶ)
この発言のページ
178
坂本哲志(自民)
まず大臣の答弁を聞いてください。その後また質疑をしてください。
この発言のページ
179
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
本人が提供停止を無条件で請求できることとする必要は、ごめんなさい、先ほどの特例の条件を満たしていればその必要はないわけですから、違法な場合に、請求権はちゃんと持っている。違法でなければ、違法でないんですから、これは止める必要はございませんということです。
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- (上の発言)
180
長妻昭(中道)
ということなんですよ。わざと分かりにくくされておられると思うんですが。(発言する者あり)いや、そうですよ。
どういうことかというと、違法な場合、例えば統計特例ではないような形で名前、住所の病歴を使う場合、それは止められますよ、当たり前です。ただ、私が聞いたのは、違法じゃない場合。つまり、統計特例をきちっと守って、この法律のたてつけの中で守ったとしても、名前、住所つきの病歴は企業や個人事業主に提供できるんです。できるんです。ただ、この法律を守っても提供できるけれども、でも自分は嫌だと、それでも。
政府の説明だと、表には出ないと。ただ、それもいろいろ諸説あるわけですね、さっき申し上げたようにAIの学者さんに聞くと。表には出ないと政府は説明していますから、そういうような法的な枠組みを守ったとして、それでも自分は嫌だ、名前、住所つきの病歴は企業に渡すのは嫌だと言っても、それは止める権利がないということなんです、自分には。それを今答弁されたので、非常に、それをすっきり答弁すればいいものを、いろいろおっしゃったわけです。
そして、もう一つ私が驚きましたのは、外国企業にも渡せるということなんですよ、実名の名前、住所つきの病歴データを外国の企業に。例えば中国の企業に渡すことができる。これは、基準適合体制というものが確認できれば渡すことができる。
しかも、この基準適合体制というのは、私は個人情報保護委員会がチェックして認定するんだと思ったら、そうじゃない。提供元と提供先が契約を交わすときに、提供元が、基準適合体制に合っているかどうかチェックして、合っているよと思えば、例えば病院から中国企業に情報が名前、住所つきで提供できる、こういうものなんですね。基準適合体制は今も定まっておりますけれども、こういうようなことというのは、私はどうなのかなというふうに思うわけです。
ちょっとお伺いしますけれども、これまで、第三者提供、今は匿名であれば病歴データは第三者に提供できます、私は匿名ならいいんじゃないかと思うんですけれども、今もできるんです、匿名なら。じゃ、聞きますけれども、例えば、中国に匿名で医療データが渡った、あるいは、個人情報、医療データ以外の個人情報が渡ったというのは、何社の企業にこれまで渡りましたか。
181
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
現行法上、個人データを外国にある第三者に提供する場合、国内にある第三者に対する提供の規律に加えて、より厳格な規律が課せられており、この規律により個人の権利利益を保護する仕組みとなっております。
事前審査や個情報の委員会に対する報告の規定はないんですが、現状、今何件ということにつきましては、日本の病院等から中国企業への個人のデータ提供の件数ということだと思いますが、これについては、現状、把握はしておりません。
この発言のページ
182
長妻昭(中道)
把握していないんですよ、これは。中国のみならず、海外の企業には相当な数の会社に渡していると私は推察するんですが、把握していない。
そして、産経新聞がいい調査をされて、二〇二一年の五月に企業を調査したところ、日本の国内の大手企業の七社が、中国に個人情報が移転された、あるいは中国企業が個人情報にアクセスできたりする状態にあったと。つまり、個人情報を渡しているわけですよ。これは合法的なんです。繰り返しですけれども、今もできるわけですね。
ただ、これが今度は名前と、匿名じゃなくて名前と住所つきの要配慮個人情報が、一定の要件があれば外国企業に渡ることができると…
この発言のページ
183
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
再三この問題については長妻委員とよく議論をさせていただいておりますけれども、繰り返しになりますけれども、提供元と提供先が十分に議論をして、合意をした上でこの作業が始まるということですから、提供元は、提供先がそういった企業とくっついているようなことがあれば、これは当然、そこでストップするということになりますし、それがちゃんと明記されていないということであれば、今後、医療情報に関する分野別のガイダンスをしっかり作っていく中において規定すればいいのであってということだと思います。
そしてもう一つ、今御質問の件ですけれども、事業者と本人の間の、もし、そういった…
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