そうなんですよ。首都自体が、まず定義もないし、法律上もないのに、いきなり副首都になっているわけですよ。
これは、まず何で副首都なのかというのもあります。だから、もしかするとこの副首都をもって何かほかにやりたいことがあるから、いきなり副首都法案をやっているのかなと邪推をせざるを得ない。
という中で、副首都の条件としても、最初の法案のたたき台で出てきたのは、条件として示された副首都になれるのは、都構想、特別区と。これは大阪のためだけやん、大阪のためだけの法律を国でやろうとしているのかという議論になって、条件を見直して、府市で連携協約を結んだらオーケーということになりました。それがあって、結局、福岡でやろうという話になったわけですが。
都構想、大阪では二回住民投票で否決をされております。これは大阪市の廃止を決める話なので大阪市民が投票したわけですが、今回のこの法案は、大阪府民で大阪市の廃止を決められる仕組みが入っております。二回大阪市民でやったら駄目だったから、今度は府民で、広げてやりましょうという話なのであれば、この法律のたてつけは憲法違反じゃないかと。
憲法九十二条にこうあります。地方自治、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」つまり、住民自治、この意味は、自治体のことは、自分の住んでいる市のことは住んでいる人が決めるんだ、ましてや市の改廃、廃止については、住んでいる人が決めるべきで、住んでいない人が決めちゃいけないよというのが憲法九十二条に書いてあります。
この法案、憲法違反になりませんか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
伊佐委員とは、皆様と連立をしておりましたときもいろいろと財政の議論をさせていただき、先ほどの予備費も含めた景気対策等も御一緒にやってまいりましたことを懐かしく思い出しますが。
基金は、事業の性質や執行状況がかなり違うもので、それを、中道さんにおかれましても、また旧立憲さんにおかれましても非常に細かく見ていただいて、大変な御指摘をいただいて、私も、総理からの御指示を踏まえ、基金も含めた租税特別措置、補助金の見直しを、現在連立を組ませていただいている維新さんと御一緒にびしばしとやっておりますので、大変参考にさせていただいておりますが。
はっきり言って、投…
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伊佐進一(中道)
片山大臣から、まるで今は昔のような発言が先ほどございましたが、私としては、与党、野党を超えて、やはり国民の皆さんの生活を守るためにしっかりと連携して、こういう議論を通じて、いい政策、いい予算をつくっていくべきだというふうに思っておりますので、是非びしばしやっていただきたいというふうに思っております。
最後、副首都法案について質問させていただきたいと思います。
今、自民、維新の連立合意の中で、とりわけ維新の皆さんから強い要請があって入ったものと私が認識しているのが、一つが議員定数削減であります。
比例だけ四十五減らせばいいんだというのは、私は、ちょっ…
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135佐佐々木正士郎国土交通省国土政策局長
お答えいたします。
首都の定義につきましては、直接規定した法令はございません。しかしながら、東京都が日本の首都であることは、広く社会一般に受け入れられているものと考えております。
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
そうなんですよ。首都自体が、まず定義もないし、法律上もないのに、いきなり副首都になっているわけですよ。
これは、まず何で副首都なのかというのもあります。だから、もしかするとこの副首都をもって何かほかにやりたいことがあるから、いきなり副首都法案をやっているのかなと邪推をせざるを得ない。
という中で、副首都の条件としても、最初の法案のたたき台で出てきたのは、条件として示された副首都になれるのは、都構想、特別区と。これは大阪のためだけやん、大阪のためだけの法律を国でやろうとしているのかという議論になって、条件を見直して、府市で連携協約を結んだらオーケーということになりました。それがあって、結局、福岡でやろうという話になったわけですが。
都構想、大阪では二回住民投票で否決をされております。これは大阪市の廃止を決める話なので大阪市民が投票したわけですが、今回のこの法案は、大阪府民で大阪市の廃止を決められる仕組みが入っております。二回大阪市民でやったら駄目だったから、今度は府民で、広げてやりましょうという話なのであれば、この法律のたてつけは憲法違反じゃないかと。
憲法九十二条にこうあります。地方自治、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」つまり、住民自治、この意味は、自治体のことは、自分の住んでいる市のことは住んでいる人が決めるんだ、ましてや市の改廃、廃止については、住んでいる人が決めるべきで、住んでいない人が決めちゃいけないよというのが憲法九十二条に書いてあります。
この法案、憲法違反になりませんか。
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林芳正(自民)総務大臣
憲法九十二条でございますが、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」こうなっております。この地方自治の本旨のうち住民自治については、地方公共団体の運営は住民の意思と責任に基づいて行うことを意味する、こういうふうに解されております。
地方自治体の再編に際しまして、住民意思の反映の在り方としては、住民代表機関である議会の議決を基本としつつ、現行の大都市地域特別区設置法のように住民投票を設ける例もございますが、その要否ですとか範囲も含めましてどのような方式や組合せを選択するか、これは、制度の趣旨、目的に照らし…
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伊佐進一(中道)
住民の意思と責任をもって決めるんだというふうに今おっしゃいました。最後、立法上の判断というのは、それは当然だと思っております。立法府で、当然、これが憲法に合致するのか、憲法違反なのかを判断するのは立法府、もちろん司法の関係もありますが、だというふうに思っておりますので、しっかりとここは議論していかなきゃいけないというふうに思っております。
いずれにしても、議法は、普通、全会派一致で提出するのが議法だというふうに思っておりまして、これは与野党を超えて是非真摯な議論を重ねていきたいというふうに思っております。
時間になりますので、今回、外務大臣、茂木大臣…
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坂本哲志(自民)
外務大臣茂木敏充君、簡潔にお願いいたします。
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