御丁寧に御回答いただきまして、ありがとうございます。
一個だけ確認させてください。今の大臣の御答弁にもちらっとあったかと思いますが、度々、障害児の生活の安定に寄与する必要な範囲で支給しているというふうなお答えをいただいております。必要な範囲というのを、何を根拠に判断しているのかという部分をお答えいただいてもよろしいでしょうか。
2026年3月6日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 361 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 426 発言)
御丁寧に御回答いただきまして、ありがとうございます。
一個だけ確認させてください。今の大臣の御答弁にもちらっとあったかと思いますが、度々、障害児の生活の安定に寄与する必要な範囲で支給しているというふうなお答えをいただいております。必要な範囲というのを、何を根拠に判断しているのかという部分をお答えいただいてもよろしいでしょうか。
お答えをいたします。 交付税の算定方法でありますけれども、基準財政需要額の算定に当たりましては、人口や面積などが基礎でございますけれども、各地方団体が置かれました自然的社会条件の違いを補正措置を講じて算定に反映することをしております。 例えば、都市的な需要の算定に当たりましては、指定都市は、他の市町村と比べて特別な事務配分を受けまして、それに伴う多額の財政需要がございますので、こうしたことは補正をもって加算をするという扱いをしておりますし、そのほかにも、消防費であれば、都市であるほど出動回数が増えてくるという傾向にあること、また、清掃費でも、都市部で…
お答えいただきまして、ありがとうございます。 ただ、国の施策の財源が交付税措置に依存する現状では不交付団体が制度の外に置かれてしまうというのはそのものでございまして、やはり、財政努力を積み重ねた自治体が割を食う構図になってしまっているということ。 そして、施策によっては、当初、国費で開始されたものが、その後、地方交付税措置に移行するものもあるかと思います。そうなってしまいますと、この懸念から、既存の住民サービスをばんばん削っていかなきゃいけない、そういった未来を想定しなければならないとすると、そもそも新しいチャレンジをさせてもらえない、そういった実情…
まず、障害児を含めた次代を担う全ての子供の育ちを支える基礎的な経済支援として児童手当がございます。これにつきましては、所得制限なしで拡充をしてまいりました。また、ニーズに応じた現物給付であります障害福祉サービスによる支援、世帯の所得状況に応じて支給される特別児童扶養手当等の現金給付など、個別のニーズや状況に応じた支援策、これまで講じてきているところでありますので、こうした支援全般を踏まえて検討する必要があるというふうに考えております。 近年、障害児に対する福祉サービスを充実をすることで、その給付額、過去十数年の間に約十倍に増加を、拡大をしてきております…
御丁寧に御回答いただきまして、ありがとうございます。
一個だけ確認させてください。今の大臣の御答弁にもちらっとあったかと思いますが、度々、障害児の生活の安定に寄与する必要な範囲で支給しているというふうなお答えをいただいております。必要な範囲というのを、何を根拠に判断しているのかという部分をお答えいただいてもよろしいでしょうか。
具体的な基準があるわけではありません。制度の趣旨としてそのようなお答えをさせていただいております。
それでありましたら、具体的な基準がないのであれば、やはり生活の実態調査、これは重ねてお願い申し上げまして、次の質疑に入りたいと思っております。 障害児支援についてです。 二〇二一年に医療的ケア児支援法が施行され、常時医療的ケアが必要な子供たちは、看護師配置などにより学校教育の場に参加できるようになりました。現在は、改正法案の議論も進み、重症心身障害児を対象に含めることや年齢要件を撤廃する方向も示されています。 しかし、そのどこにも当てはまらない、制度のはざまに落ちている子供たちがいます。例えば、比較的軽度の脳性麻痺の子や、疾患名でいいますとコルネリ…
御質問ありがとうございます。 こども家庭庁におきましては、医療的ケア児や重度心身障害児以外の重度の障害児を含め、身近な地域で必要な支援が受けられるよう努めているところでございます。 その上で、議員が御指摘、認識があると思いますが、まず、障害者総合支援法に基づきまして居宅介護という制度がございますが、これについては、残念ながら、この援助を提供するに当たっては、学校等においてのサービスの提供を前提としていないというところでございます。 しかしながら、その一方で、令和六年四月に施行されました改定児童福祉法におきまして、児童発達支援センターを地域における障…