地方財政法上、自治体の事務を行うために要する経費、これは自治体が負担することが原則というふうにされておりますけれども、国と地方の役割分担、そして責任の度合い等を勘案して、一定の経費については国が負担又は補助を行っているところでございます。
先ほど取り上げていただいた重層的支援体制整備事業は、例えば、国が三分の一、地方が三分の二、令和七年までは二分の一、二分の一だった、いろいろそういうふうにそれぞれ決まっておるところでございます。その上で、地方の財源で対応するものとされた財政需要については基準財政需要額に算入するなど、適切に地財措置を講じておるところでございます。
普通交付税の不交付団体は、国の政策に伴う負担分も含めて算定した結果、基準財政需要額が基準財政収入額を下回っておるため、普通交付税が交付されないこととなりますが、地方税収等によって、行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているもの、そういうふうに認識をしておるところでございます。
今後とも、不交付団体においても財政運営に支障が生じないように、交付団体との公平性、これを念頭に置きつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
353日日野紗里亜(国民)
一定の見直しが必要ということも理解はできるのでありますが、問題なのは、今回の見直しのタイミングだというふうに思っております。自治体からもそういった声が上がっております。
多くの自治体では、国の制度を前提として予算編成を行い、体制整備を進めております。しかし、自治体が予算を組んだ後に国の制度変更がなされ、自治体が不足分を負担せざるを得ない状況が生まれているというふうに聞いております。
重層支援は、相談支援専門員、そしてコーディネーターなど、地域で支援をつなぐ人材の人件費に充てられている、そういったケースが多く、制度変更があったからといって簡単に削減でき…
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354鹿鹿沼均厚生労働省社会・援護局長
お答えいたします。
まず、事実関係等も含めてでございますが、この事業の交付金の見直しについて、これは八年度以外に七年度も見直しを行いました。その七年度の際には、具体的な交付基準額の提示が、令和七年三月の主管課長会議、要するに直前になってしまったということで、七年度の自治体の事業運営に影響を生じることになったという問題点があったと思います。
私ども、これを本当に深く反省いたしまして、八年度の見直しに当たっては、自治体に予見可能性を持って事業の検討を行っていただけるよう、まず見直しの方針を令和七年の六月にお示しをしております。そして、都道府県ごとの説明の…
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355日日野紗里亜(国民)
御回答いただきまして、ありがとうございました。私も、地元でしっかりその旨をお伝えさせていただきたいと思います。
もう一つ、地方財政についての課題についてお伺いさせていただきたいと思います。
現在、国の進める多くの施策が地方交付税措置によって財源を手当てされています。しかし、この方法では不交付団体には財源が届きません。定期予防接種の拡大、幼保無償化、GIGAスクール、会計年度任用職員制度など、国の制度として義務づけた施策であっても、財源措置は交付税算入のみというケースが続いています。その結果、不交付団体では、国の施策の費用を自治体が全額負担するという構…
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- (上の発言)
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林芳正(自民)総務大臣
地方財政法上、自治体の事務を行うために要する経費、これは自治体が負担することが原則というふうにされておりますけれども、国と地方の役割分担、そして責任の度合い等を勘案して、一定の経費については国が負担又は補助を行っているところでございます。
先ほど取り上げていただいた重層的支援体制整備事業は、例えば、国が三分の一、地方が三分の二、令和七年までは二分の一、二分の一だった、いろいろそういうふうにそれぞれ決まっておるところでございます。その上で、地方の財源で対応するものとされた財政需要については基準財政需要額に算入するなど、適切に地財措置を講じておるところでございます。
普通交付税の不交付団体は、国の政策に伴う負担分も含めて算定した結果、基準財政需要額が基準財政収入額を下回っておるため、普通交付税が交付されないこととなりますが、地方税収等によって、行政サービスを提供するために必要な財源は確保されているもの、そういうふうに認識をしておるところでございます。
今後とも、不交付団体においても財政運営に支障が生じないように、交付団体との公平性、これを念頭に置きつつ、適切に対応してまいりたいと考えております。
357日日野紗里亜(国民)
では、交付税算定の実態について少しお伺いさせてください。
基準財政需要額は、全国一律の単位費用に基づく標準団体モデルによって算定されているかと思います。ただ、都市部の物価水準や人件費、急速な人口増加に伴う行政コストなど、実際の行政需要との乖離があるのではないかという指摘が自治体から上がっております。
仮に算定額と実際の行政コストに乖離があった場合でも、交付団体であれば地方交付税制度の中で財源が調整されます。一方で、不交付団体はその調整の対象外となってしまいます。その結果、標準団体モデルによる算定の実際の行政コストとの乖離があった場合、影響がそのまま自…
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358出出口和宏総務省自治財政局長
お答えをいたします。
交付税の算定方法でありますけれども、基準財政需要額の算定に当たりましては、人口や面積などが基礎でございますけれども、各地方団体が置かれました自然的社会条件の違いを補正措置を講じて算定に反映することをしております。
例えば、都市的な需要の算定に当たりましては、指定都市は、他の市町村と比べて特別な事務配分を受けまして、それに伴う多額の財政需要がございますので、こうしたことは補正をもって加算をするという扱いをしておりますし、そのほかにも、消防費であれば、都市であるほど出動回数が増えてくるという傾向にあること、また、清掃費でも、都市部で…
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359日日野紗里亜(国民)
お答えいただきまして、ありがとうございます。
ただ、国の施策の財源が交付税措置に依存する現状では不交付団体が制度の外に置かれてしまうというのはそのものでございまして、やはり、財政努力を積み重ねた自治体が割を食う構図になってしまっているということ。
そして、施策によっては、当初、国費で開始されたものが、その後、地方交付税措置に移行するものもあるかと思います。そうなってしまいますと、この懸念から、既存の住民サービスをばんばん削っていかなきゃいけない、そういった未来を想定しなければならないとすると、そもそも新しいチャレンジをさせてもらえない、そういった実情…
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