お答えをいたします。
一般論として、補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、入管法に基づき補完的保護対象者と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。そのため、特定の属性でない方々に対し、一律に補完的保護対象者であるという判断や補完的保護対象者でないという判断を行っているわけではないことから、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにしても、個々の申請者の置かれた状況に配慮しながら、引き続き適切に判断していきたいと考えております。
41
國重徹(中道)
在留イラン人が帰国するのは困難な状況だというような答弁でした。
その上で、入管庁は、令和三年五月に、本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置を講じました。これは、具体的に言いますと、ミャンマー国軍によるクーデターがあってからのミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、特定活動の在留資格を許可した上で在留や就労を認めるものとしたものであります。
この対応を踏まえますと、今、日本にいて在留期限が切れそうなイラン人に対しても、在留ミャンマー人と同じような措置を取って、在留や就労を認めていく…
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42
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
現下のイランの情勢を踏まえ、出入国在留管理庁において、取り急ぎの対応として、航空便の欠航を理由とした短期滞在の在留期間更新許可申請があった場合の柔軟な取扱いについて、地方出入国在留管理局に対して連絡済みでございます。
委員御指摘の、ミャンマー人に対する特定活動の許可と同様の措置を取るかどうかについては、中東情勢に関する情報収集に努めつつ、その必要性について検討すべき課題であると考えております。
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43
國重徹(中道)
そうですね。中には、明日にも在留期限が切れてしまいそうな在留イラン人もいるわけですから、柔軟で適切な対応が必要だと思います。
その上で、事態が事態ですので、速やかに緊急避難措置の検討もしていくべきだと思います。在留ミャンマー人への緊急避難措置の場合には、クーデターから緊急避難措置を講じるまで三か月かかっています。今回は、ミャンマーの例がもう既にあって、その経験もしているわけですから、もっと早く対応できるはずです。より迅速な対応を法務大臣に期待したいと思います。
次に、在留イラン人に補完的保護対象者認定制度を活用できないのか、この視点でお聞きします。
…
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- (上の発言)
44
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
一般論として、補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、入管法に基づき補完的保護対象者と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。そのため、特定の属性でない方々に対し、一律に補完的保護対象者であるという判断や補完的保護対象者でないという判断を行っているわけではないことから、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにしても、個々の申請者の置かれた状況に配慮しながら、引き続き適切に判断していきたいと考えております。
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國重徹(中道)
確かに、中には、イラン国籍以外の国籍を持っていてイラン以外の国に保護を求められる、そういう二重国籍のようなケースもあると思いますけれども、そういうものはごく一部だというふうに思います。細かく言っていたら補完的保護対象者に当たらない場合というのもあるかもしれませんけれども、ただ、命に危険が及ぶ状況が本国で続いている、しかもそれがいつまで続くか分からない、どこで大規模軍事攻撃があるか分からない、そういった状況においては、個別判断とはいえ、実際は補完的保護対象者に当たる場合が多いんじゃないか、そう私は思います。是非適切な判断をしていっていただきたいと思います。…
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46内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民認定申請者及び補完的保護対象者認定申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQにおきまして、生活状況等の調査を行った上で、生活費や住居費を含む保護費の支給、あるいは緊急宿泊施設の提供といった保護措置を事案に応じて行っております。
出入国在留管理庁としましては、保護を必要とする方に対してできる限り速やかに援助を行うことができるように努めてまいりたい、このように考えております。
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國重徹(中道)
難民認定の申請また補完的保護対象者認定申請者に対して、保護費を支給するなどの保護措置を取る場合もあるという答弁でした。
これについて、事前に入管庁からいただいた資料によりますと、難民認定申請者のうち保護措置を受けている人数は、令和四年度が二百四人、令和五年度が六百五十八人、令和六年度が七百十人、年々増えています。補完的保護対象者のうち保護措置を受けている人数は、制度創設の令和五年度が八人、令和六年度が百七人。要は、トレンドとして増加傾向にあるわけです。にもかかわらず、令和七年度の予算書と令和八年度の予算案を比較しますと、保護措置の実施に関わる予算はいず…
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