そうですね。中には、明日にも在留期限が切れてしまいそうな在留イラン人もいるわけですから、柔軟で適切な対応が必要だと思います。
その上で、事態が事態ですので、速やかに緊急避難措置の検討もしていくべきだと思います。在留ミャンマー人への緊急避難措置の場合には、クーデターから緊急避難措置を講じるまで三か月かかっています。今回は、ミャンマーの例がもう既にあって、その経験もしているわけですから、もっと早く対応できるはずです。より迅速な対応を法務大臣に期待したいと思います。
次に、在留イラン人に補完的保護対象者認定制度を活用できないのか、この視点でお聞きします。
令和五年の入管法改正で創設された補完的保護対象者認定制度、この制度は、簡単に言いますと、難民条約上の難民には当たらない、でも危なくて国に帰れない人を難民と同じように日本で守るための仕組みです。この制度によって、ウクライナ避難民のような紛争避難民などの方たちを、本国の状況等を考慮して日本で守っていけるようになりました。
そこで、平口法務大臣、イラン情勢の急変を受けまして、在留イラン人もその補完的保護対象者となり得ると考えていいのかどうか、答弁を求めます。
40内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
把握する限り、湾岸諸国を中心に、航空便の運航停止や国際空港の閉鎖が続いているものと承知しております。そのため、現在、我が国に在留するイラン人が帰国することは困難な状況であると認識しております。
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41
國重徹(中道)
在留イラン人が帰国するのは困難な状況だというような答弁でした。
その上で、入管庁は、令和三年五月に、本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置を講じました。これは、具体的に言いますと、ミャンマー国軍によるクーデターがあってからのミャンマーにおける情勢不安を理由に日本への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、特定活動の在留資格を許可した上で在留や就労を認めるものとしたものであります。
この対応を踏まえますと、今、日本にいて在留期限が切れそうなイラン人に対しても、在留ミャンマー人と同じような措置を取って、在留や就労を認めていく…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
現下のイランの情勢を踏まえ、出入国在留管理庁において、取り急ぎの対応として、航空便の欠航を理由とした短期滞在の在留期間更新許可申請があった場合の柔軟な取扱いについて、地方出入国在留管理局に対して連絡済みでございます。
委員御指摘の、ミャンマー人に対する特定活動の許可と同様の措置を取るかどうかについては、中東情勢に関する情報収集に努めつつ、その必要性について検討すべき課題であると考えております。
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- (上の発言)
43
國重徹(中道)
そうですね。中には、明日にも在留期限が切れてしまいそうな在留イラン人もいるわけですから、柔軟で適切な対応が必要だと思います。
その上で、事態が事態ですので、速やかに緊急避難措置の検討もしていくべきだと思います。在留ミャンマー人への緊急避難措置の場合には、クーデターから緊急避難措置を講じるまで三か月かかっています。今回は、ミャンマーの例がもう既にあって、その経験もしているわけですから、もっと早く対応できるはずです。より迅速な対応を法務大臣に期待したいと思います。
次に、在留イラン人に補完的保護対象者認定制度を活用できないのか、この視点でお聞きします。
令和五年の入管法改正で創設された補完的保護対象者認定制度、この制度は、簡単に言いますと、難民条約上の難民には当たらない、でも危なくて国に帰れない人を難民と同じように日本で守るための仕組みです。この制度によって、ウクライナ避難民のような紛争避難民などの方たちを、本国の状況等を考慮して日本で守っていけるようになりました。
そこで、平口法務大臣、イラン情勢の急変を受けまして、在留イラン人もその補完的保護対象者となり得ると考えていいのかどうか、答弁を求めます。
44
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
一般論として、補完的保護対象者に該当するか否かは、申請者の出身国に関する情報、出身国情報を踏まえ、申請者ごとにその申請内容を審査した上で、入管法に基づき補完的保護対象者と認定すべき者を適切に認定しているところでございます。そのため、特定の属性でない方々に対し、一律に補完的保護対象者であるという判断や補完的保護対象者でないという判断を行っているわけではないことから、お尋ねについては一概にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
いずれにしても、個々の申請者の置かれた状況に配慮しながら、引き続き適切に判断してい…
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國重徹(中道)
確かに、中には、イラン国籍以外の国籍を持っていてイラン以外の国に保護を求められる、そういう二重国籍のようなケースもあると思いますけれども、そういうものはごく一部だというふうに思います。細かく言っていたら補完的保護対象者に当たらない場合というのもあるかもしれませんけれども、ただ、命に危険が及ぶ状況が本国で続いている、しかもそれがいつまで続くか分からない、どこで大規模軍事攻撃があるか分からない、そういった状況においては、個別判断とはいえ、実際は補完的保護対象者に当たる場合が多いんじゃないか、そう私は思います。是非適切な判断をしていっていただきたいと思います。…
この発言のページ
46内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
難民認定申請者及び補完的保護対象者認定申請者のうち生活に困窮する方に対しては、出入国在留管理庁が業務委託をしておりますアジア福祉教育財団難民事業本部、いわゆるRHQにおきまして、生活状況等の調査を行った上で、生活費や住居費を含む保護費の支給、あるいは緊急宿泊施設の提供といった保護措置を事案に応じて行っております。
出入国在留管理庁としましては、保護を必要とする方に対してできる限り速やかに援助を行うことができるように努めてまいりたい、このように考えております。
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