國重徹 (中道改革連合)

2026年3月6日・第221回国会 衆議院 予算委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 426 発言)

そうですね。中には、明日にも在留期限が切れてしまいそうな在留イラン人もいるわけですから、柔軟で適切な対応が必要だと思います。

その上で、事態が事態ですので、速やかに緊急避難措置の検討もしていくべきだと思います。在留ミャンマー人への緊急避難措置の場合には、クーデターから緊急避難措置を講じるまで三か月かかっています。今回は、ミャンマーの例がもう既にあって、その経験もしているわけですから、もっと早く対応できるはずです。より迅速な対応を法務大臣に期待したいと思います。

次に、在留イラン人に補完的保護対象者認定制度を活用できないのか、この視点でお聞きします。

令和五年の入管法改正で創設された補完的保護対象者認定制度、この制度は、簡単に言いますと、難民条約上の難民には当たらない、でも危なくて国に帰れない人を難民と同じように日本で守るための仕組みです。この制度によって、ウクライナ避難民のような紛争避難民などの方たちを、本国の状況等を考慮して日本で守っていけるようになりました。

そこで、平口法務大臣、イラン情勢の急変を受けまして、在留イラン人もその補完的保護対象者となり得ると考えていいのかどうか、答弁を求めます。

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