和田政宗君。
〔和田政宗君登壇〕
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)
和田政宗君。
〔和田政宗君登壇〕
国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。 会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。(拍手) まず、基本認識について伺います。 昨年八月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において、事件発生から実に三十九年を経て再審無罪となりました。また、袴田事件では、事件発生から無罪確定まで五十八年を要しました。これらは現行の再審制度に深刻な構造的課題があることを示しています。 法務省は、本改正案を、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。 総理に伺いま…
小竹凱議員の御質問にお答えをいたします。 再審制度の改正の必要などについてお尋ねがございました。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。 近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担が生じる事態となった事件があったことは、議員御指摘のとおりです。 本法律案は、そうした状況などに鑑み、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、所要の法整備を行うものであり、再審制度を大きく前進させることに資するものと考えておりま…
小竹凱議員の御質問にお答えいたします。 議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。 本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。 この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件…
和田政宗君。
〔和田政宗君登壇〕
参政党の和田政宗です。 ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問します。(拍手) 参政党は、国民の権利や自由の尊重を、参政党が掲げる一から国民の手で憲法を作り直す創憲に当たっての三つの基本原則に掲げるとともに、政府による過度な規制を国民が受けないよう、新型コロナ政策などの際に提起してきました。国民の権利や自由の尊重の観点の下、以下、質問していきます。 まず、法案の提出理由について聞きます。 法案の提出理由には、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能…
和田政宗議員の御質問にお答えいたします。 証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。 証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。 そのため、本法律案においては、再審請求審で謄写した検査官提出証拠の目的外使用を一律に禁止することとしていますが、証拠の複製を再審の手続やその準備に使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は、目的外使用には当たりません。 したがって、本法律案による目的外使用の禁止により不当な事態が…
和田政宗議員にお答え申し上げます。 まず、過去の再審無罪事件における再審請求手続の問題点についてお尋ねがありました。 近時、一部の再審無罪事件で手続に相当な長期間を要する事態が生じており、その原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知しております。 そこで、本法律案においては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行うこととしています。 次に、冤罪被害に関する認識につい…