高市早苗 (自由民主党)内閣総理大臣

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

和田政宗議員の御質問にお答えいたします。

証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。

証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。

そのため、本法律案においては、再審請求審で謄写した検査官提出証拠の目的外使用を一律に禁止することとしていますが、証拠の複製を再審の手続やその準備に使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は、目的外使用には当たりません。

したがって、本法律案による目的外使用の禁止により不当な事態が生じ得ることはないと考えております。

検察当局におけます捜査情報の管理や過去の事件の検証についてお尋ねがありました。

捜査の内容に関わる事柄が外部に明らかになれば、捜査、公判の遂行に重大な支障を生じたり、関係者の名誉やプライバシーに重大な影響を与えたりすることになりかねません。

そのため、捜査上の秘密について、これを外部に漏らすことはあってはならないことであり、検察当局においても、そのような認識の下、厳正に捜査情報の管理をすべきものと考えております。

第三者機関を設置し、個別の刑事事件の検証を行うことにつきましては、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。

近時の再審無罪事件については、検察当局による検証などを含め、多くの教訓が既に明らかにされており、まずは、これらの貴重な教訓を踏まえた今回の制度改正をやり遂げ、その適切な運用を確保していくことが重要であると考えております。

残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)

〔国務大臣平口洋君登壇〕

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