和田政宗議員の御質問にお答えいたします。
証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。
そのため、本法律案においては、再審請求審で謄写した検査官提出証拠の目的外使用を一律に禁止することとしていますが、証拠の複製を再審の手続やその準備に使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は、目的外使用には当たりません。
したがって、本法律案による目的外使用の禁止により不当な事態が生じ得ることはないと考えております。
検察当局におけます捜査情報の管理や過去の事件の検証についてお尋ねがありました。
捜査の内容に関わる事柄が外部に明らかになれば、捜査、公判の遂行に重大な支障を生じたり、関係者の名誉やプライバシーに重大な影響を与えたりすることになりかねません。
そのため、捜査上の秘密について、これを外部に漏らすことはあってはならないことであり、検察当局においても、そのような認識の下、厳正に捜査情報の管理をすべきものと考えております。
第三者機関を設置し、個別の刑事事件の検証を行うことにつきましては、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。
近時の再審無罪事件については、検察当局による検証などを含め、多くの教訓が既に明らかにされており、まずは、これらの貴重な教訓を踏まえた今回の制度改正をやり遂げ、その適切な運用を確保していくことが重要であると考えております。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣平口洋君登壇〕
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西村智奈美(中道)
小竹凱議員の御質問にお答えいたします。
議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。
本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。
この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件…
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石井啓一副議長
和田政宗君。
〔和田政宗君登壇〕
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和田政宗(参政)
参政党の和田政宗です。
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問します。(拍手)
参政党は、国民の権利や自由の尊重を、参政党が掲げる一から国民の手で憲法を作り直す創憲に当たっての三つの基本原則に掲げるとともに、政府による過度な規制を国民が受けないよう、新型コロナ政策などの際に提起してきました。国民の権利や自由の尊重の観点の下、以下、質問していきます。
まず、法案の提出理由について聞きます。
法案の提出理由には、近年における刑事事件の再審の手続をめぐる諸事情に鑑み、同手続が非常救済手続としてより適切に機能…
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- (上の発言)
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高市早苗(自民)内閣総理大臣
和田政宗議員の御質問にお答えいたします。
証拠の目的外使用の禁止についてお尋ねがございました。
証拠の目的外使用による弊害としては、被害者を含む関係者の名誉、プライバシーの侵害のほか、罪証隠滅や証人威迫、捜査への協力確保の困難化など様々なものが想定されます。
そのため、本法律案においては、再審請求審で謄写した検査官提出証拠の目的外使用を一律に禁止することとしていますが、証拠の複製を再審の手続やその準備に使用することや、証拠の概要を口頭で伝達するなどの行為は、目的外使用には当たりません。
したがって、本法律案による目的外使用の禁止により不当な事態が生じ得ることはないと考えております。
検察当局におけます捜査情報の管理や過去の事件の検証についてお尋ねがありました。
捜査の内容に関わる事柄が外部に明らかになれば、捜査、公判の遂行に重大な支障を生じたり、関係者の名誉やプライバシーに重大な影響を与えたりすることになりかねません。
そのため、捜査上の秘密について、これを外部に漏らすことはあってはならないことであり、検察当局においても、そのような認識の下、厳正に捜査情報の管理をすべきものと考えております。
第三者機関を設置し、個別の刑事事件の検証を行うことにつきましては、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれもあることから、慎重な検討を要するものと考えております。
近時の再審無罪事件については、検察当局による検証などを含め、多くの教訓が既に明らかにされており、まずは、これらの貴重な教訓を踏まえた今回の制度改正をやり遂げ、その適切な運用を確保していくことが重要であると考えております。
残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣平口洋君登壇〕
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平口洋(自民)法務大臣
和田政宗議員にお答え申し上げます。
まず、過去の再審無罪事件における再審請求手続の問題点についてお尋ねがありました。
近時、一部の再審無罪事件で手続に相当な長期間を要する事態が生じており、その原因に関し、いわゆる証拠開示に多くの時間を要しているといった指摘や、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが長期化の原因となっているといった指摘などがあるものと承知しております。
そこで、本法律案においては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、所要の法整備を行うこととしています。
次に、冤罪被害に関する認識につい…
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石井啓一副議長
これにて質疑は終了いたしました。
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66
石井啓一副議長
本日は、これにて散会いたします。
午後三時四十八分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 高市 早苗君
法務大臣 平口 洋君
厚生労働大臣 上野賢一郎君
国土交通大臣 金子 恭之君
環境大臣 石原 宏高君
国務大臣 あかま二郎君
国務大臣 松本 尚君
出席内閣官房副長官及び副大臣
内閣官房副長官 尾崎 正直君
法務副大臣 三谷 英弘君
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