小竹凱君。
〔小竹凱君登壇〕
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)
小竹凱君。
〔小竹凱君登壇〕
日本維新の会の金村龍那です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案について、内閣総理大臣並びに法務大臣に質問をいたします。(拍手) 我が国の刑事司法は、適正な手続の下で事案の真相を解明し、国民の基本的人権と社会の治安を守るために不断の努力を重ねてまいりました。とりわけ、確定判決に重大な誤りがあった場合に人権救済を図る再審制度は、司法の信頼性を担保する最後のとりでであります。 大正時代に現在の刑事訴訟法の基礎ができて以来、長期にわたり実務の運用に委ねられてきた再審手続について、手続の適正化…
金村龍那議員の御質問にお答えをいたします。 本法律案により、再審無罪判決までに長期間を要するような事態が防止できるのかについてお尋ねがございました。 本法律案では、通常審において導入済みの証拠開示制度に加えて、再審請求審においても、審理に必要十分な証拠が迅速に提出されるようにするため、証拠の提出命令制度を設けることとしております。 また、再審開始決定に対する検査官の不服申立てについて、原則として禁止するなどし、より慎重で抑制的な運用を確保するとともに、手続の長期化の防止を図ることとしております。 このほか、再審請求者などの手続保障の充実を図るため…
金村龍那議員にお答え申し上げます。 まず、十分な根拠がある場合の意義についてお尋ねがありました。 再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合とは、不服申立てにより再審開始決定等が取り消される蓋然性が高いことを裏づける合理的な根拠がある場合を意味します。 その上で、いかなる場合がこれに当たるかについては、個別の事案ごとに、具体的な証拠関係を踏まえて判断すべき事柄であり、一概にお答えすることは困難でありますが、例えば、再審開始決定の根拠となった関係者の供述が虚偽であることを示す信用性の高い証拠が存在しており、当該決定に重大な…
小竹凱君。
〔小竹凱君登壇〕
国民民主党・無所属クラブの小竹凱です。 会派を代表して、再審法改正案について、高市総理大臣及び議員立法提出者に質問いたします。(拍手) まず、基本認識について伺います。 昨年八月、福井事件の前川さんは、私の地元にあります名古屋高裁金沢支部において、事件発生から実に三十九年を経て再審無罪となりました。また、袴田事件では、事件発生から無罪確定まで五十八年を要しました。これらは現行の再審制度に深刻な構造的課題があることを示しています。 法務省は、本改正案を、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するための重要な法案と説明しています。 総理に伺いま…
小竹凱議員の御質問にお答えをいたします。 再審制度の改正の必要などについてお尋ねがございました。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。 近時、再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者の皆様に大きな負担が生じる事態となった事件があったことは、議員御指摘のとおりです。 本法律案は、そうした状況などに鑑み、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、所要の法整備を行うものであり、再審制度を大きく前進させることに資するものと考えておりま…
小竹凱議員の御質問にお答えいたします。 議員提出法案における送致書類等目録を含む検察官保管証拠等の開示に関する規定についてお尋ねがありました。 本法律案では、より広範な証拠開示を可能とする観点から、再審請求理由に直接又は間接に関連すると認められる証拠を対象として、再審請求人等から開示請求があった場合には、その開示の必要性や開示による弊害などを考慮して相当でないと認めるときを除き、裁判所が検察官に対し再審請求人等に対する直接開示を命じる制度を設けることとしています。 この証拠開示制度の対象は、検察官等が保管する証拠だけに限られず、警察から検察官に事件…