平林晃君。
〔平林晃君登壇〕
2026年5月26日・第221回国会 衆議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)
平林晃君。
〔平林晃君登壇〕
自由民主党の谷川とむです。 私は、自由民主党・無所属の会を代表し、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手) 言うまでもなく、冤罪、罪を犯していない者が処罰されることはあってはなりません。有罪の確定判決が誤っている場合には、速やかに救済する必要があります。そのための手段として、再審制度は極めて重要な意義を有しています。 他方で、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。制度が悪用され、安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければ…
谷川とむ議員の御質問にお答えいたします。 本法律案の成立に向けた意気込みについてお尋ねがございました。 再審制度の見直しについては、私自身、自民党の総裁選でも公約とし、強い思いを持って取り組んでまいりました。 本法律案は、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化を図るものであり、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようにするため、大変重要な意義を有するものでございます。 十分に御審議をいただき、是非とも速やかに成立をさせていただけるよう、政府として、丁寧に説明を尽くしてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍…
谷川とむ議員にお答え申し上げます。 まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止する趣旨についてお尋ねがありました。 近時、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについて、機械的、形式的に行われており、再審手続の長期化の原因となっているといった指摘がされています。 もっとも、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれる、あるいは、裁判所による慎重、適正な判断の制度的担保が失われるなどの課題があり、相当でない…
平林晃君。
〔平林晃君登壇〕
中道改革連合・無所属の平林晃です。 会派を代表して、ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案、いわゆる再審法改正案の閣法並びに衆法第九号の両案について質問をいたします。(拍手) 冒頭、一言申し上げます。 党首討論でも、昨日の会見でも、高市総理は、ナフサの総量は足りている、目詰まりの解消に政府を挙げて取り組むとおっしゃいました。しかし、世論調査では、政府の説明に納得できないが六割を超え、現場には深刻な不安が渦巻いています。業界ごとに必要な成分のナフサが本当に届いているのか、調達価格の高騰はいつ落ち着くのか、中小零細企業の資金繰りはもつ…
平林晃議員の御質問にお答えいたします。 刑事司法に対する現状認識と再審制度の改正に向けた決意についてお尋ねがございました。 近時、一部の事件において、捜査機関の活動が適正に行われていないのではないかといった厳しい指摘がなされていることは承知しております。 捜査機関の不適正な活動は、刑事司法に対する国民の皆様の信頼を揺るがすものでございますので、あってはならないことであります。 再審制度の見直しにつきましては、私自身、非常に強い思いを持って取り組んでまいりました。 本法律案は、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するようなものにするために、…
平林晃議員にお答え申し上げます。 まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてお尋ねがありました。 御指摘のように再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止することは、三審制の下で確定した有罪判決について、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、裁判の紛争解決機能が損なわれるなどの問題があり、相当でないと考えています。 これを踏まえ、本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止し、当該決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って不服申立てをすることができることとしています。 …