谷川とむ (自由民主党)

2026年5月26日・第221回国会 衆議院 本会議 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 67 発言)

自由民主党の谷川とむです。

私は、自由民主党・無所属の会を代表し、ただいま議題となりました内閣提出の刑事訴訟法の一部を改正する法律案について質問いたします。(拍手)

言うまでもなく、冤罪、罪を犯していない者が処罰されることはあってはなりません。有罪の確定判決が誤っている場合には、速やかに救済する必要があります。そのための手段として、再審制度は極めて重要な意義を有しています。

他方で、再審制度については、三審制の下での確定判決による法的安定性の観点も重要であります。制度が悪用され、安易な裁判のやり直しにより真犯人が処罰を免れるような事態も防がなければなりません。

再審制度の在り方は、こうした両面を考えなければならない困難な問題であります。

本法律案は、政府の法制審議会における専門家の検討をベースとしつつ、我が党において、刑事司法の信頼回復が急務との声を受け、様々な観点から議論に議論を積み重ね、その結果、全体としてバランスの取れたものになっていると考えます。

例えば、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについては、法務省の原案においては現行法のまま維持することとされておりましたが、我が党における議論を通じて、これを原則として禁止することとなりました。その原則禁止規定をどう設けるかについても、法務省の当初の修正案では本法律案の附則に置くこととされていたところ、最終的に、刑事訴訟法の本則の規定を削除した上で、例外規定を書き起こして規定することとされました。

さらに、本法律案の提案理由説明においても、審理の長期化について、証拠の提出をめぐるやり取りや検察官の不服申立てに関する指摘を真摯に受け止めたことが触れられるとともに、従来の再審制度やその運用の在り方に反省、改善すべき点があったことが明記されました。

このように、我が党において議論に議論を積み重ねた結果である本法律案は、誤判からの救済を実現するとともに、手続の円滑化、迅速化に資するものとして、再審制度を大きく前進させるものであると考えます。

まず、再審開始決定に対する検察官の不服申立てについてお伺いをいたします。

本法律案においては、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止した上で、一定の場合に限って可能とすることとされました。

これについては、誤判からの速やかな救済のために全面的に禁止すべきという考え方がある一方で、全面的に禁止いたしますと、三審制の下で確定した有罪判決について、本来、裁判をやり直すべきでない場合でも、一回限りの判断で常にやり直すこととなり、相当ではないという考え方もあり、様々な意見があるところです。

検察官の不服申立ての機能を維持しつつ、対処すべき課題に対処するという観点からは、この原則禁止という形はバランスの取れた解決策であると考えます。

そこで、本法律案において、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止にすることとした趣旨について、改めて平口法務大臣にお伺いをいたします。

また、この原則禁止については、その実効性を疑問視する声もあります。当該規定の実効性について、平口法務大臣の明確な御答弁を求めます。

次に、いわゆる再審請求審における証拠開示についてお伺いをいたします。

捜査機関が収集する証拠の中には、被疑者や被告人が犯人でないことを示すような証拠が含まれている場合もあります。通常審においては、平成十六年の刑事訴訟法の改正により証拠開示制度が整備されましたが、袴田事件のように、これよりも前の事件も存在します。そうした事件については、再審請求審の段階で証拠の十分な利用が確保されることが重要であります。

本法律案においては、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けることとされていますが、その趣旨について、平口法務大臣にお伺いをいたします。

あわせて、本法律案では、証拠の提出命令の対象を再審の請求の理由と関連する証拠としておりますが、この点については様々な議論がございます。そこで、再審請求の理由と関連する証拠を対象としている理由について、平口法務大臣にお伺いをいたします。

さらに、関連性を要件とすることで提出命令の対象となる証拠の範囲が限定され、従来の運用よりも後退するおそれがあるとの懸念も示されております。こうした懸念に対してどう応えていくのか、平口法務大臣の御所見をお伺いをいたします。

続いて、証拠の目的外使用の禁止についてお伺いをいたします。

本法律案では、再審請求審における証拠の目的外使用を禁止することとされています。現行法上、通常審においては証拠の目的外使用の禁止に関する規律が設けられているのに再審請求審においては規律が設けられていないのは、不均等であり、被害者等関係者の名誉やプライバシーの保護に欠けることから、再審請求審においてもこれを禁止することは合理性があると考えます。

もっとも、証拠の目的外利用を禁止すると、再審請求者に対する支援活動や、再審請求事件に関する報道に支障が生じるとの見解も見受けられます。こうした指摘に対してどのようにお考えか、平口法務大臣の御所見をお伺いをいたします。

最後に、高市総理にお伺いをいたします。

本法律案は、冒頭に述べたとおり、自民党内において議論に議論を積み重ねた末に、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則禁止としているほか、再審請求審における調査手続、いわゆるスクリーニングに関しても、再審請求が理由のないものであることが明らかであると認めるときに請求を棄却する旨の規定が原案から削除されました。これにより、救済されるべき事案までが調査手続において拙速に棄却されてしまうおそれがあるとの懸念を払拭するなど、様々な角度から十分に練り上げられたものであると考えられます。

本法律案の成立に向けた高市総理の強い意気込みをお伺いいたしまして、私の質問を終わります。

御清聴ありがとうございました。(拍手)

〔内閣総理大臣高市早苗君登壇〕

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