お答えいたします。
大変難しい御質問でございまして、的確にお答えできるかは不安でありますけれども、まず、今回の法案につきましては、これはやはり危険運転であるとの犯罪被害者の御遺族の感情等も踏まえて、例えば過失運転に裁判所の認定が落ちたようなものも含めまして、そういうことに納得が得られていない現実を踏まえて、そのような事態に対処するという意味におきましては、数値基準を設けることなども含めまして、様々な意味で合理性があるというふうに考えているところでございます。
その上で、やはり、刑罰といいますのは、犯罪被害者、遺族の立場からしますと、失われた保護法益、とりわけ生命でありますけれども、そういったものの大きさ、数、そういったこともある一方で、刑法、刑罰法規といいますのは構成要件がありまして、故意、過失であったり、あるいはその目的であったり、そういったことによって、本人の刑事責任の重さによって法定刑が定まっているというのが実情といいましょうか、そういうふうなものとして近代国家は成り立ってきているということでございますので、そこが必ずしも気持ちが一致しないというのは、これは事実だろうと思っております。
しかしながら、その一方で、不当な処罰がなされないように、一方で、犯罪被害者たちが到底納得できないような結果が起きないように、そういったことを、様々なその時々の国民の声なども踏まえて、刑事司法全体として対処していかなきゃいけないということでございます。
済みません、それが答えになっているかどうかは不安でありますが、取り急ぎ、私としてはそのように答える次第でございます。
132小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
今、何か次の質問の答弁まで多分されたと思うんですけれども、まあ大丈夫です。
その上で、改めてちょっと確認の一問をさせてもらいたいんですけれども、今、多分もう答弁いただいた内容を、ちょっと順番が前後しちゃっているんですけれども。
具体的な例として、今言ったような軽商用車があった、軽バンとかがあったとしたときに、百キロ区間で百四十五キロを出したとします。その場合は、タイヤの限界値というか安全限界値から超えているわけでありますので、今もう既に答弁いただきましたけれども、その速度自体が数値基準未満ではあるという点ではそうなんですけれ…
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133佐佐藤淳法務省刑事局長
申し訳ございません。
御指摘のとおりでございまして、現行法二条二号における、その進行を制御することが困難な高速度で走行といいますのは、先ほども答弁したとおりでございまして、例えば、タイヤの性能を超える高速度で自動車を運転したことによって自車を進路から逸脱させて死傷事故を起こしたような場合には危険運転致死傷罪が成立し得るというふうに考えているところでございます。
そういった意味で、この危険運転致死傷罪は様々な類型があるわけでございまして、実質要件もございまして、委員が今御指摘のような検討が行われて、悪質な事案に対処できるような形が整えられてきたものとい…
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134小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
次に、少し飛ばして十三番のところでお願いしたいと思いますが、被害者側感情に立った質問もしたいと思います。
同じように命が失われた事故であっても、僅かな数値の差であったり基準の差によって罪名が変わっているということは、先ほど来、各委員の質問の中にも含まれているわけでありまして、それをカバーするために、平成十三年に新設後、複数回法改正が行われてきたと理解をしているところでございます。
これまでも、被害者側からすると納得のいかない罪名であったり量刑であったりすることはあるというわけでありまして、この現実について、被害者側、被害者や…
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- (上の発言)
135佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
大変難しい御質問でございまして、的確にお答えできるかは不安でありますけれども、まず、今回の法案につきましては、これはやはり危険運転であるとの犯罪被害者の御遺族の感情等も踏まえて、例えば過失運転に裁判所の認定が落ちたようなものも含めまして、そういうことに納得が得られていない現実を踏まえて、そのような事態に対処するという意味におきましては、数値基準を設けることなども含めまして、様々な意味で合理性があるというふうに考えているところでございます。
その上で、やはり、刑罰といいますのは、犯罪被害者、遺族の立場からしますと、失われた保護法益、とりわけ生命でありますけれども、そういったものの大きさ、数、そういったこともある一方で、刑法、刑罰法規といいますのは構成要件がありまして、故意、過失であったり、あるいはその目的であったり、そういったことによって、本人の刑事責任の重さによって法定刑が定まっているというのが実情といいましょうか、そういうふうなものとして近代国家は成り立ってきているということでございますので、そこが必ずしも気持ちが一致しないというのは、これは事実だろうと思っております。
しかしながら、その一方で、不当な処罰がなされないように、一方で、犯罪被害者たちが到底納得できないような結果が起きないように、そういったことを、様々なその時々の国民の声なども踏まえて、刑事司法全体として対処していかなきゃいけないということでございます。
済みません、それが答えになっているかどうかは不安でありますが、取り急ぎ、私としてはそのように答える次第でございます。
136小小竹凱(国民)
ありがとうございます。
本当に非常に難しい質問をしたのは理解した上で今お聞きしたので、分かりました。
罪刑法定主義の観点といいますか、近代刑事司法の観点から、ここのバランス、非常に片方側に立ってしまうと調和は取れていないというふうに思われるんですが、やはり客観的な観点と、実質の、実際の要件と当てはめていって、しっかりと、今回の法改正も私は大きな前進だというふうに評価をしているところでございます。
今日はちょっと四十分と長い時間をいただきましたので、関連質問として、先ほど少し出ておりましたけれども、高齢者の運転事故についても幾つか伺いたいと思います。…
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137日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
令和七年における全年齢の原動機付自転車以上の運転者、第一当事者の交通事故件数は二十六万四千五百九十四件でございます。
そのうち、七十五歳以上の高齢運転者の交通事故件数は三万一千九百三十六件、全体に占める割合は一二・一%となっております。
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138小小竹凱(国民)
全体から見てなかなか、どのくらい多いかというのは分かりにくいところなんですけれども、やはり、地域を回っていたり実際にいろいろな人の声を聞くと、あと地方、地方というか私の地元も、走っていても、この方は運転して大丈夫なのかなという方に出会うことも実際あることも事実なので、やはりそういうことを目にすると少し不安に感じるなというところがございます。
また、政府広報でも、高齢ドライバー事故の原因として、ハンドル操作ミスであったりアクセル、ブレーキの踏み間違いというのが挙げられております。交通安全白書でも、特に八十代以上では、踏み間違いによる事故、死亡事故の割合が…
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