佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 111 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

現行法上のアルコールの影響により正常な運転が困難な状態につきましては、先ほど答弁したとおりの最高裁判例がございまして、その解釈につきましては、数値基準を設ける本法律案の下でも変更はないと考えているところでございます。

具体的には、例えば、アルコールの影響により前方の注視が困難となったり、ハンドル、ブレーキ等の操作の時期やその加減についてこれを意図したとおりに行うことが困難な状態である場合がこれに当たり得ると考えられるところでございます。

その上で、この要件に当たるか否かにつきましては、最終的には裁判所が判断するということになると思われますけれども、その際には、事故の態様のほかに、事故前の飲酒量や酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果などの個別具体的な事情を総合的に考慮してその有無を判断していくことになると考えられるところでございます。

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