佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

被害者等通知制度は、今委員御指摘のように、片山さんの事件も一つの契機としてつくられた、平成十一年に設けられた制度でありまして、平成十一年の刑事局長通達で設けられた制度でございます。

これは、犯罪被害者等の事件に関する関心に応えて、犯罪被害者等の方々に、その御要望を踏まえて、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果、それから加害者の処遇状況などについて通知する制度でございます。

この制度は、事案に応じて、当該事件の公判期日の傍聴であるとか、加害者に対する民事上の権利行使であるとか、こういったことを始めとする犯罪被害者等の方々の活動などに資するものとなっていると考えているところでございます。

検察当局におきましては、検察官等が犯罪被害者等の取調べ等を実施したときに、犯罪被害者等に、通知の希望の有無、通知を希望する内容等を確認して、希望する方に文書など適宜の方法で通知を実施しているところでございまして、今後とも、引き続き、御要望を十分に踏まえて対処していく必要があると考えているところでございます。

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