今日の質問の中心は交通事故の被害者なんですけれども、被害者等通知制度というのはいろいろな事件の被害者がいらっしゃるわけで、例えば、性被害者の方がいらっしゃるときには非常に微妙な通知の仕方になると思うんですけれども、どういう工夫をなさっているんでしょうか。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 当然のことながら、検察当局におきましては、捜査、公判への影響もありますでしょうし、関係者のプライバシーの問題も、これは被疑者側もそうですし、被害者側もそうですけれども、そういったプライバシーなどを踏まえなければなりませんけれども、説明すべきはちゃんと説明していくということが大変重要だというふうに考えております。 そういう意味でも、この片山さんの事件の関係でそのような対応を取ったことについては、検察当局もその後いろいろ考えるところがあって、例えば被害者通知制度なども含めまして、被害者への説明を十分にするような、徐々にではありますけれ…
そこで、平成十一年ですか、新しい対応が取られて、今刑事局長が言葉にしてくださったように、被害者等通知制度ができるんですけれども、この制度の趣旨、内容、少し丁寧にお伝え願えますでしょうか。
お答えいたします。 被害者等通知制度は、今委員御指摘のように、片山さんの事件も一つの契機としてつくられた、平成十一年に設けられた制度でありまして、平成十一年の刑事局長通達で設けられた制度でございます。 これは、犯罪被害者等の事件に関する関心に応えて、犯罪被害者等の方々に、その御要望を踏まえて、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果、それから加害者の処遇状況などについて通知する制度でございます。 この制度は、事案に応じて、当該事件の公判期日の傍聴であるとか、加害者に対する民事上の権利行使であるとか、こういったことを始めとする犯罪被害者等の方々の活動…
- (上の発言)
今日の質問の中心は交通事故の被害者なんですけれども、被害者等通知制度というのはいろいろな事件の被害者がいらっしゃるわけで、例えば、性被害者の方がいらっしゃるときには非常に微妙な通知の仕方になると思うんですけれども、どういう工夫をなさっているんでしょうか。
お答えいたします。
例えば、文書で送る場合には検察庁の庁名入り封筒を使ったりすることもあるわけでありますけれども、一方で、被害者の希望に応じまして、庁名が入っていない封筒を使ってほしいという御希望があったりする場合にはそのような対応をするということでございまして、もちろん、十分コミュニケーションが取れていない事案が過去にあったのも事実でありますけれども、そういうことを踏まえて、できる限り被害者に寄り添って、本当に被害者の方々の御希望というのは様々でございますので、そういうところに寄り添って対応することが重要であると考えているところでございます。
そういう細かい丁寧さというのがやはり信頼に結びつくものだと思います。 私は、法務省それから警察庁の方々に質問レクのときにお伝えしたんですけれども、全然テーマは違うんだけれども、二〇〇二年九月十七日に、小泉純一郎元総理、当時総理が北朝鮮を訪問して、金正日総書記と会談をやって、日朝平壌宣言が締結されるんだけれども、あのときに、北朝鮮側は、拉致被害者に対して、五人生存、八人死亡という通知をしてきた。皆さん御存じだと思うんですけれども。 そのとき、例えば、横田滋さん、早紀江さんたちは、外務省で待機をしていて、関係者は北朝鮮側の通知を教えられたんだけれども、驚…
お答え申し上げます。
交通事故の被害者による検察審査会への審査の申立て件数につきましては、そもそも、申立人の属性として、被害者であるか否かという観点から統計を取っておりませんので、最高裁としては把握してございません。