そう思います。
先ほども、最初にお伝えしましたけれども、再審法の審議も含めてなんだけれども、今度の日野町事件の、恐らく近く出る結末も含めて、検察とは一体何なのという国民の一般の疑問がやはり広がっていると今思うんですよね。
私は、さっきも言いましたけれども、佐藤刑事局長も含めて、これまでずっとおつき合いしてきた検察の幹部あるいは一般の検察官なんかも、こんな人たちがそんなひどい取調べをやるとは思えないから、だから何でこんなことが起きるんだろうかということで、今日取り上げる問題でいえば、当時、片山隼君のお父さん、お母さんは、検察が不起訴処分を僅か二十日後に、運転手さんを釈放してから十日後に不起訴処分、つまり二十日で不起訴になったことについて、当時、東京地検に連絡を取っているんですよ。どういうことですかというふうに聞いたところ、当時の地検は、教える義務はないという返事なんですよ。
このことは、当時、毎日新聞が社会面で大きく報道して、私も関わっていたテレビ番組などでも連日のように、片山隼君事件ということで、お父さん、お母さんは署名を集める、そして、そのダンプカーの運転手さんに対しては、第二検察審査会に審査を請求して、業務上過失致死で在宅起訴がされて、ひき逃げ容疑は不起訴だったんだけれども、先ほど刑事局長がおっしゃったように、東京地検は禁錮二年を求刑、東京地裁は禁錮二年執行猶予四年になるんです。
当時の警察も検察もですけれども、例えば、現場の目撃証言を捜すというようなことをやっていないんですよ。誰がやったかというと、隼君の葬儀があって、千人集まったんですよね、千人の方が集まって、その参加者一人一人を調べて、御両親が、第一発見者が誰かということを特定をして、その方から話を聞き、そして、毎朝、その事故があった時間に通行する車をお父さん、お母さんが止めて、一台一台止めて、息子が亡くなった事故について目撃した人はいませんかということで、四人の目撃証人が出てきて、そして第二東京検察審査会への審査が請求されて、先ほど刑事局長がおっしゃったような結論が出たんですよね。だから、警察も検察も現場を調べて目撃証言などを捜していない、御両親の努力だったんですよ。
当時、テレビなどでも、ワイドショーなどでも連日のようにそのことが報じられていたんだけれども、そういう出来事に対して、繰り返しますけれども、御両親に対して、東京地検は、教える義務はない、そのことを取材をした毎日新聞の記者が、事件を担当した副検事、その後、東京区検道路交通部副部長になられるんですけれども、記者が、当人の、責任ある検事さんに意見を聞いたら、答える立場にはないという返事なんですよね。
何度も繰り返しますけれども、息子さんを失った御両親に対して教える義務はない、そのことを取材している記者に対して答える立場にない、こういうことがあるから、やはり検察に対する不信感というのはずっと広がってきて、再審法の問題でもそうですけれども、こんなことでは駄目だと思うんですよ。だから、もっと丁寧に、説明できるところまでは説明をしていくのが、やはり今後も含めて検察のしかるべき対応だと思うんですが、いかがでしょうか。
35佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
個別事件における捜査や証拠の具体的内容に関わる事柄でもございますので、そこは御理解いただきたいと思うんですけれども、御指摘のように、事件が起きて逮捕されたほぼ十日後に処分保留で釈放がされて、かつ、その十日後にこの事件について一度目の嫌疑不十分の不起訴が行われているということは事実でございます。
その上で、やはり、なぜそうなったのかということについては、なかなか答弁が難しいということは御理解いただきたいと思うんですけれども、結論として、不起訴、業務上過失致死事件及び道路交通法違反事件について、これは不救護、不申告ということでございま…
この発言のページ
36
有田芳生(中道)
先ほども伺いましたけれども、一般論でいいんですけれども、普通、交通事故、死亡事故が起きたときに、これから運転手さんと示談を進めるとかそういう形で、これまでだと、さっきも言いましたけれども、二、三か月の時間がかかって処分がなされるというふうに理解しているんですけれども、十日というのは余りにも短過ぎる。この事件じゃなくてもいいんですけれども、それはやはり一般論として異例という理解をせざるを得ないんですけれども、刑事局長はどう思われますか。
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37佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
約三十年前の事件でございまして、かつ、その当時の交通事件に関する捜査というのは、今とはやや違いがあるような気もいたしまして、そのような不起訴処分というのが異例だったかどうかについて、私、今の知識や、あるいは一般的にもなかなか言い難いところではあるんですけれども、現状を申し上げれば、このような死傷事犯は重大な死傷事犯で、そのような形で早期に不起訴処分がなされるということはかなり少ないのではないかというのが印象でございます。
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- (上の発言)
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有田芳生(中道)
そう思います。
先ほども、最初にお伝えしましたけれども、再審法の審議も含めてなんだけれども、今度の日野町事件の、恐らく近く出る結末も含めて、検察とは一体何なのという国民の一般の疑問がやはり広がっていると今思うんですよね。
私は、さっきも言いましたけれども、佐藤刑事局長も含めて、これまでずっとおつき合いしてきた検察の幹部あるいは一般の検察官なんかも、こんな人たちがそんなひどい取調べをやるとは思えないから、だから何でこんなことが起きるんだろうかということで、今日取り上げる問題でいえば、当時、片山隼君のお父さん、お母さんは、検察が不起訴処分を僅か二十日後に、運転手さんを釈放してから十日後に不起訴処分、つまり二十日で不起訴になったことについて、当時、東京地検に連絡を取っているんですよ。どういうことですかというふうに聞いたところ、当時の地検は、教える義務はないという返事なんですよ。
このことは、当時、毎日新聞が社会面で大きく報道して、私も関わっていたテレビ番組などでも連日のように、片山隼君事件ということで、お父さん、お母さんは署名を集める、そして、そのダンプカーの運転手さんに対しては、第二検察審査会に審査を請求して、業務上過失致死で在宅起訴がされて、ひき逃げ容疑は不起訴だったんだけれども、先ほど刑事局長がおっしゃったように、東京地検は禁錮二年を求刑、東京地裁は禁錮二年執行猶予四年になるんです。
当時の警察も検察もですけれども、例えば、現場の目撃証言を捜すというようなことをやっていないんですよ。誰がやったかというと、隼君の葬儀があって、千人集まったんですよね、千人の方が集まって、その参加者一人一人を調べて、御両親が、第一発見者が誰かということを特定をして、その方から話を聞き、そして、毎朝、その事故があった時間に通行する車をお父さん、お母さんが止めて、一台一台止めて、息子が亡くなった事故について目撃した人はいませんかということで、四人の目撃証人が出てきて、そして第二東京検察審査会への審査が請求されて、先ほど刑事局長がおっしゃったような結論が出たんですよね。だから、警察も検察も現場を調べて目撃証言などを捜していない、御両親の努力だったんですよ。
当時、テレビなどでも、ワイドショーなどでも連日のようにそのことが報じられていたんだけれども、そういう出来事に対して、繰り返しますけれども、御両親に対して、東京地検は、教える義務はない、そのことを取材をした毎日新聞の記者が、事件を担当した副検事、その後、東京区検道路交通部副部長になられるんですけれども、記者が、当人の、責任ある検事さんに意見を聞いたら、答える立場にはないという返事なんですよね。
何度も繰り返しますけれども、息子さんを失った御両親に対して教える義務はない、そのことを取材している記者に対して答える立場にない、こういうことがあるから、やはり検察に対する不信感というのはずっと広がってきて、再審法の問題でもそうですけれども、こんなことでは駄目だと思うんですよ。だから、もっと丁寧に、説明できるところまでは説明をしていくのが、やはり今後も含めて検察のしかるべき対応だと思うんですが、いかがでしょうか。
39佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
当然のことながら、検察当局におきましては、捜査、公判への影響もありますでしょうし、関係者のプライバシーの問題も、これは被疑者側もそうですし、被害者側もそうですけれども、そういったプライバシーなどを踏まえなければなりませんけれども、説明すべきはちゃんと説明していくということが大変重要だというふうに考えております。
そういう意味でも、この片山さんの事件の関係でそのような対応を取ったことについては、検察当局もその後いろいろ考えるところがあって、例えば被害者通知制度なども含めまして、被害者への説明を十分にするような、徐々にではありますけれ…
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有田芳生(中道)
そこで、平成十一年ですか、新しい対応が取られて、今刑事局長が言葉にしてくださったように、被害者等通知制度ができるんですけれども、この制度の趣旨、内容、少し丁寧にお伝え願えますでしょうか。
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41佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
被害者等通知制度は、今委員御指摘のように、片山さんの事件も一つの契機としてつくられた、平成十一年に設けられた制度でありまして、平成十一年の刑事局長通達で設けられた制度でございます。
これは、犯罪被害者等の事件に関する関心に応えて、犯罪被害者等の方々に、その御要望を踏まえて、事件の処理結果、公判期日、刑事裁判の結果、それから加害者の処遇状況などについて通知する制度でございます。
この制度は、事案に応じて、当該事件の公判期日の傍聴であるとか、加害者に対する民事上の権利行使であるとか、こういったことを始めとする犯罪被害者等の方々の活動…
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