阿部弘樹 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

自由民主党の阿部弘樹でございます。

今日は、三点御質問をさせていただきたいと思っております。

飲酒運転、福岡県におきましても、飲酒運転の車が家族連れの方々をはねて、一家もろとも海の中に投げ出されたという悲惨な事故がありまして、それから福岡県は飲酒運転防止のための様々な取組をしてきたところでございます。本当に悲惨な、かわいそうな事件でありましたし、また、その後、県警本部を中心に、飲酒運転防止のための取組に県民挙げて取り組んできたことに本当に敬意を表するわけでございます。

さて、今般、法改正で、アルコールの数値基準を導入することで、危険運転の数値化を図ろうということでございます。

飲酒運転については、皆さん御存じのように、ハンス・ビンダー博士がスイスでおよそ百年前に書かれた論文がございます、アルコールにおいて酩酊状態が起きる、その酩酊状態を分類して、今日、スイスの精神医学界でもその基準を採用し、世界でも基準を採用することになっておるところでございます。

しかし、その基準が、呼気による、吐く息によるアルコール度を検査する。非常に簡易で全国どこでも行えるということでは、実質的に、採血などと違って、警察官が全国津々浦々どこでも検査できるという点では非常に評価するところではありますが、また、医学の世界では、余り呼気による検査というのは行われないところでもあります。

私も、遠い昔、医学部で法医学の講義を受けていたときに、毒物を飲んだときに呼気に非常に異臭がするということを聞いたこと、講義で受けたことを覚えております。ヒ素であったり様々な、青酸であったりすると、呼気の中にその薬物のにおいが出てくるということでございます。

さて、今般、呼気一リットル当たり五ミリグラムということで、新しい基準を設けられましたが、その基準の合理性についてはいかがでございましょうか。

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