日下真一警察庁交通局長

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

お答えいたします。

警察において、運転者のアルコール濃度を測定する方法といたしましては、交通事故現場等における測定器を用いた呼気検査や、裁判官が発付する令状に基づく血液の採取及び鑑定がございます。

警察におきましては、これまでも、迅速に事故現場等に臨場し、早期の呼気検査等に努めているところであり、また、事故等の発生から相当程度時間が経過していた場合であっても、飲酒状況について裏づけ捜査を徹底するとともに、飲酒量等から計算式により事故発生当時の運転者のアルコール濃度を明らかにしているところでございます。

それから、加えまして、体制ということでございますが、危険運転致死傷罪の適用が見込まれるような重大交通事故が発生した場合には、捜査経験が豊富な交通事故事件捜査統括官が現場に臨場し、捜査に遺漏のないようにしているところでございます。

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