御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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2026年6月24日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁交通局長日下真一君、法務省刑事局長佐藤淳君、国土交通省大臣官房審議官原田修吾君及び国土交通省物流・自動車局次長猪股博之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。阿部弘樹君。
自由民主党の阿部弘樹でございます。 今日は、三点御質問をさせていただきたいと思っております。 飲酒運転、福岡県におきましても、飲酒運転の車が家族連れの方々をはねて、一家もろとも海の中に投げ出されたという悲惨な事故がありまして、それから福岡県は飲酒運転防止のための様々な取組をしてきたところでございます。本当に悲惨な、かわいそうな事件でありましたし、また、その後、県警本部を中心に、飲酒運転防止のための取組に県民挙げて取り組んできたことに本当に敬意を表するわけでございます。 さて、今般、法改正で、アルコールの数値基準を導入することで、危険運転の数値化を図…
お答えいたします。 本法律案におきましては、現行法第二条第一号の正常な運転が困難な状態との構成要件をより明確化するための数値基準を設けることとしているところでございます。 判例上、正常な運転が困難な状態とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうとされているところ、この数値基準は、個別具体的な事情を問わず一律にそのような状態にあると認められる体内アルコール濃度とする必要がございます。 その上で、改正後の第二条第一号におきましては、体内アルコール濃度が血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム又は呼気一…