自由民主党・無所属の会、東京ブロック、辻由布子でございます。
本日が法務委員会での初めての質疑となります。本機会をお与えいただき、ありがとうございます。
私は、公立小学校、保育園に通う二人の子がおりますので、日常的に、子供たちの同級生たちや保護者、地域の方、そして学校関係者とお話しする機会がございます。その中での御意見や御不安を踏まえ、通告に従い、順次質疑を進めてまいります。
まず、子供が被害者となるケースです。
学校や塾における盗撮はとても身近で、よく話を聞きます。例えば、子供が通う小学校に盗撮で捕まった教師が在籍していた、中学生の娘がスマホで同級生に盗撮されていた、夏期講習で習った塾の先生が盗撮犯だったなど、これらは全て日常会話の中で聞かれた言葉です。
まず、警察にお伺いいたします。
教師による学校現場での盗撮防止について、警察庁における取組をお伺いします。また、警察が持つ犯行手口に関する知見を学校現場へ着実に届け、犯行を防止することが必要と考えますが、取組はいかがでしょうか。
137
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
戸籍法施行規則別表第三の二では、子の名に用いることができる文字として、常用漢字の異体字を記載しているところでございます。
問題意識、本当にそのとおり、この常用平易とは何かというところはもちろんございますけれども、現状として、現に子の名に用いることが認められている漢字を別表から削除することについては、子の名に用いる漢字の選択肢を減らすことになるとともに、現にその漢字を名に用いる者に影響を及ぼしかねないため、慎重に検討する必要があるというふうには考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、法律で常用平易というような縛りが…
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138
藤原崇(自民)
ありがとうございます。
やはり、常用平易という法律の枠組みがある中で、戸籍法の施行規則別表三の二を見て、これは常用平易だねというふうに、なかなか言うのはしんどいだろうというふうに正直思います。
逆に、やはり一般の人にしてみれば、これが常用平易であれば、なぜほかの文字が使えないのかというところも出てくると思いますので、法律から外れないということは、私、問題意識として申し上げたいと思います。
限られた時間ですが、大変、答弁いただきまして、ありがとうございました。
終わります。
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139井井上英孝(維新)
次に、辻由布子君。
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- (上の発言)
140辻辻由布子(自民)
自由民主党・無所属の会、東京ブロック、辻由布子でございます。
本日が法務委員会での初めての質疑となります。本機会をお与えいただき、ありがとうございます。
私は、公立小学校、保育園に通う二人の子がおりますので、日常的に、子供たちの同級生たちや保護者、地域の方、そして学校関係者とお話しする機会がございます。その中での御意見や御不安を踏まえ、通告に従い、順次質疑を進めてまいります。
まず、子供が被害者となるケースです。
学校や塾における盗撮はとても身近で、よく話を聞きます。例えば、子供が通う小学校に盗撮で捕まった教師が在籍していた、中学生の娘がスマホで同級生に盗撮されていた、夏期講習で習った塾の先生が盗撮犯だったなど、これらは全て日常会話の中で聞かれた言葉です。
まず、警察にお伺いいたします。
教師による学校現場での盗撮防止について、警察庁における取組をお伺いします。また、警察が持つ犯行手口に関する知見を学校現場へ着実に届け、犯行を防止することが必要と考えますが、取組はいかがでしょうか。
141服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
教職員の立場を悪用した児童生徒に対する盗撮は、子供の心身を傷つける卑劣な犯罪であると認識しております。
昨今、学校の教職員による児童生徒に対する盗撮等が相次いで発生している状況を踏まえて、警察におきましては、施設管理者に向けて、盗撮の防止を目的とした教室やトイレ、更衣室などへの点検の際の着眼点を示した資料や、過去の検挙事案の中から事例等を具体的に説明した周知資料を作成して、文部科学省に提供し、教育現場に配付されるとともに、一般にも公開しております。
また、都道府県警察においても、教育委員会や学校から盗撮の防止に関する助言を求めら…
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142辻辻由布子(自民)
公立の学校では教師の異動が大変多く、事件発覚時には既に犯行当時の校長、副校長、担任が全て異動し、過去の事実確認が困難を極めるといった事態が既に起こっております。まず、初犯を許さない、初犯を防ぐことが非常に重要であるとの認識の下、教育委員会や学校に対して適切に助言し、連携し、対策を強力に進めていただきたいと思います。
次に、法務省にお伺いいたします。
令和五年性的姿態撮影等処罰法により、検察官は児童ポルノなどを廃棄する措置を講ずることができることとなりました。本法の立法趣旨をお答え願います。また、実際に検察官がこのような措置を取ったケースはありますでし…
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143佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
刑法上、犯罪行為の用に供し、あるいはこれによって生じた物などは、刑罰として没収することが可能でございまして、例えば、いわゆる盗撮事案等におきましては、今御指摘の性的姿態等撮影罪などの下で、犯罪行為により生じた盗撮画像等が記録されている記録媒体を没収し得るということになります。
しかしながら、公訴提起に至らない場合には、刑事手続において没収することができませんでした。このような場合、従来、検察官において、被害者の意向も踏まえて、被押収者、その盗撮画像等を持っている者に対して、押収物の所有権放棄であるとか画像の消去に応じるよう説得する…
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