佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答えいたします。

刑法上、犯罪行為の用に供し、あるいはこれによって生じた物などは、刑罰として没収することが可能でございまして、例えば、いわゆる盗撮事案等におきましては、今御指摘の性的姿態等撮影罪などの下で、犯罪行為により生じた盗撮画像等が記録されている記録媒体を没収し得るということになります。

しかしながら、公訴提起に至らない場合には、刑事手続において没収することができませんでした。このような場合、従来、検察官において、被害者の意向も踏まえて、被押収者、その盗撮画像等を持っている者に対して、押収物の所有権放棄であるとか画像の消去に応じるよう説得するなどの対応を取っていたところでございましたが、数が少ないとはいえ、被押収者がその説得に応じないといった事態も生じていたということでございます。

そこで、令和五年に成立したいわゆる性的姿態撮影等処罰法におきましては、撮影された被害者の権利利益の保護を図るため、検察官が、これは刑事手続ではなくて行政手続といたしまして、押収物が性的姿態等撮影罪に当たる行為などにより生じた物であって、電磁的記録を記録したものであるときは、これを消去し又は当該押収物を廃棄する措置を取ることができるなどといった制度が設けられました。

これらの措置が取られた件数につきましては、法務当局としては網羅的とか統計的に把握しているものではございませんけれども、これは従来から行ってきた取組でございまして、検察当局においてはこの法の趣旨を踏まえた運用に努めているものというふうに考えているところでございます。

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