西村智奈美 (中道改革連合)

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

それで適切な対応が取られたのかどうかということなんです。

実は、日弁連が、二〇一一年の一月に法務大臣宛て勧告書というのを出しておられました。この中で、三名の医師が鑑定書、意見書を提出しているということを紹介しておりまして、三人の方、時間があれですのでかいつまんでだけ申し上げます。

まず、A医師、この方は、実は、袴田巌さんについては、成年後見制度の申立てをしようということで、鑑定書が取れないかということで、東京家庭裁判所の方から鑑定の委嘱を受けた国立精神・神経センター精神保健研究所に属する医師からの鑑定書がありました。この鑑定書においてはどういうふうに書かれているかといいますと、精神の障害があり、拘禁反応である、もし拘禁が解かれるならば、その能力を回復する可能性は極めて高いというふうに記されていたそうであります。

次に、B医師、この方は、再審請求を弁護人が依頼をして、日本精神神経学会の法・倫理関連問題委員会に属するドクターだということなんですけれども、その方の意見書では、拘禁反応に罹患しており、治療を要し、強制的な投薬を含め、精神科病院への入院が望ましいが、不可能な場合には医療刑務所への移送が考慮されるべきというふうに書かれていたそうであります。

三人目、C医師、この方は、日弁連の袴田事件委員会の方で意見書の提出を求めたそうなんですけれども、そちらの意見書では、精神障害がある、精神障害である以上、通常に実施されるべき治療が必要というふうに書かれていたということなんです。

大臣、こういった委員会の中での質疑、それから、三人のドクターの方がやはり皆さん治療が必要であるというふうにおっしゃっている中で、袴田巌さんに関しては、適切な時期に、拘禁症状に対する治療、ないしは、この医師の意見書や鑑定書などにありますように、医療刑務所への移送ですとか精神科病院への入院等々が必要だったのではないか、そういった対応を取るべきだったのではないかと私は考えているんですけれども、大臣はそういうお考えを持っておられるでしょうか。

前後のやりとり

63の発言を見る

71の発言を見る