内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

入管法第六十条におきまして、本邦外の地域に赴く意図を持って出国する日本人は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けなければならないとされているところでございます。

なお、同法第六十条の二に規定する出国確認の留保の対象となる日本人については、一定の時間、入国審査官による出国の確認が留保されることとなります。この場合は、要するに、パスポートと出国確認、こういうプロセスを満たしていれば出国されますし、そうでなければ出国できないということになります。

前後のやりとり

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