いや、具体的に、この出入国管理及び難民認定法の第六十条の二にいろいろな、いろいろなというか、四つ、止められる、留保をするケースが書かれていますよね。それを教えてくださいということです。
有田芳生 (中道改革連合)
2026年6月17日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
入管法第六十条におきまして、本邦外の地域に赴く意図を持って出国する日本人は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けなければならないとされているところでございます。
なお、同法第六十条の二に規定する出国確認の留保の対象となる日本人については、一定の時間、入国審査官による出国の確認が留保されることとなります。この場合は、要するに、パスポートと出国確認、こういうプロセスを満たしていれば出国されますし、そうでなければ出国できないということになります。
パスポートを持っていることも含めてですけれども、止められるケースというのはどういう理由からなんでしょうか。
基本的に、現在ですと、出国確認の留保という制度が令和五年に立法されまして令和七年から施行されていますので、そのことかと思われるんですけれども、そのことでよろしいでしょうか。(有田委員「はい」と呼ぶ)はい。
入管法第六十条の二に基づく出国確認の留保の件数でございますが、同条が施行され……(有田委員「件数じゃなくて」と呼ぶ)分かりました。
出国確認の留保がなされている場合かと思われます。
- (上の発言)
いや、具体的に、この出入国管理及び難民認定法の第六十条の二にいろいろな、いろいろなというか、四つ、止められる、留保をするケースが書かれていますよね。それを教えてくださいということです。
お答え申し上げます。 六十条の二に四号掲げられておりまして、第一号が、出国の制限を受けている者(裁判所の許可を受けている者を除く。)。これは、罰金等が納付されていなくてということで裁判所から出国制限がかけられている者等が対象となります。 また、二号は、死刑若しくは無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪につき訴追をされている者(当該訴追に係る刑につき出国の制限を受けている者を除く。)又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者。 三号が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受…
この第六十条の二に、今お示しいただいたような理由で留保する場合があるんだけれども、ここに関係機関からの通知という表現があるんですけれども、この関係機関というのは、例えば警察庁であったり、どういう関係機関になるんでしょうか。
まず、この通知する事由というのがこの四号に限られておりますので、それが大前提でございまして、それを基に、検察庁が多いかと思いますけれども、検察庁等から通知を受けてということでございます。私人等による通報とかは想定されておりません。