ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。
政府案では、審判開始の決定をした裁判所は、再審請求者等の請求により又は職権で、一定の要件の下、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととされています。しかしながら、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑みれば、再審の請求の理由に関連するかどうかに関わりなく、原判決の証拠の証明力を判断するために重要な証拠については、幅広く、再審請求者等に対して直接開示させる必要があります。そこで、そのような制度を設けるための本修正案を提出することとした次第であります。
次に、本修正案の内容でございますが、職権による証拠提出命令制度に代わり、審判開始の決定をした裁判所が、原判決の証拠の証明力を判断するために重要であると認められる証拠について、一定の要件の下、職権で、検察官に対し、再審請求者等に対する開示を命ずることができる制度を設けるものであります。
以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようよろしくお願い申し上げます。
148
和田政宗(参政)
これで終わりますが、証拠の目的外使用の禁止規定、これは、事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題はいまだあるというふうに考えます。
以上で終わります。
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149井井上英孝(維新)
これにて両案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。
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150井井上英孝(維新)
この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、小竹凱君外一名から、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小竹凱君。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
151小小竹凱(国民)
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。
政府案では、審判開始の決定をした裁判所は、再審請求者等の請求により又は職権で、一定の要件の下、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととされています。しかしながら、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑みれば、再審の請求の理由に関連するかどうかに関わりなく、原判決の証拠の証明力を判断するために重要な証拠については、幅広く、再審請求者等に対して直接開示させる必要があります。そこで、そのような制度を設けるための本修正案を提出することとした次第であります。
次に、本修正案の内容でございますが、職権による証拠提出命令制度に代わり、審判開始の決定をした裁判所が、原判決の証拠の証明力を判断するために重要であると認められる証拠について、一定の要件の下、職権で、検察官に対し、再審請求者等に対する開示を命ずることができる制度を設けるものであります。
以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようよろしくお願い申し上げます。
152井井上英孝(維新)
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
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153井井上英孝(維新)
これより両案及び両修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。平林晃君。
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154平平林晃(中道)
中道改革連合・無所属の平林晃です。
会派を代表し、政府提出の刑事訴訟法改正案に反対、衆法第九号に賛成の立場から討論を行います。
冤罪は、無実の人の人生を奪い、家族を苦しめ、時にはその生命さえ奪う、国家による最大の人権侵害です。袴田巌さんは、逮捕から再審無罪をかち取るまで五十八年を要しました。この事実こそが、再審制度見直しの最大の立法事実であります。
既に国民の刑事司法に対する信頼は完全に失墜しております。よって、この度の再審法改正で立法府がなすべきことは、検察の運用に委ねるようなものではなく、立法事実に基づく規律の明確な制度化であります。
にもか…
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