この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、小竹凱君外一名から、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小竹凱君。
―――――――――――――
刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、小竹凱君外一名から、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小竹凱君。
―――――――――――――
刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
お答えいたします。 弁護人に関するお尋ねでありますが、これまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、弁護人が証拠の検討の集会におきまして再審請求審で謄写した証拠の複製等をスクリーンに映写するなどして提示する行為については、これは再審手続の準備に使用する目的に当たるかどうかということでありまして、言い方を変えますと、再審手続の準備に使用する目的でないという場合には目的外使用の禁止違反には当たり得るということでございます。 もっとも、禁止に違反した場合の措置については、御案内のとおり、複製等の内容、行為の目…
これで終わりますが、証拠の目的外使用の禁止規定、これは、事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題はいまだあるというふうに考えます。
以上で終わります。
これにて両案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、小竹凱君外一名から、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小竹凱君。
―――――――――――――
刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
ただいま議題となりました刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨及び内容を御説明いたします。 政府案では、審判開始の決定をした裁判所は、再審請求者等の請求により又は職権で、一定の要件の下、検察官に対し、再審請求の理由に関連すると認められる証拠の提出を命じなければならないこととされています。しかしながら、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑みれば、再審の請求の理由に関連するかどうかに関わりなく、原判決の証拠の証明力を判断するために重要な証拠については、幅広く、再審請求者等に対して直接開示させる必要があります。そこで、そのよ…
これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
―――――――――――――
これより両案及び両修正案を一括して討論に入ります。
討論の申出がありますので、順次これを許します。平林晃君。