佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

弁護人に関するお尋ねでありますが、これまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、弁護人が証拠の検討の集会におきまして再審請求審で謄写した証拠の複製等をスクリーンに映写するなどして提示する行為については、これは再審手続の準備に使用する目的に当たるかどうかということでありまして、言い方を変えますと、再審手続の準備に使用する目的でないという場合には目的外使用の禁止違反には当たり得るということでございます。

もっとも、禁止に違反した場合の措置については、御案内のとおり、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がなされるべきものと考えているところでございます。

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