お答えいたします。
弁護人に関するお尋ねでありますが、これまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、弁護人が証拠の検討の集会におきまして再審請求審で謄写した証拠の複製等をスクリーンに映写するなどして提示する行為については、これは再審手続の準備に使用する目的に当たるかどうかということでありまして、言い方を変えますと、再審手続の準備に使用する目的でないという場合には目的外使用の禁止違反には当たり得るということでございます。
もっとも、禁止に違反した場合の措置については、御案内のとおり、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がなされるべきものと考えているところでございます。
144佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
本法律案における証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。
その上で、まず、報道機関につきましては、本法律案による証拠の目的外使用の禁止の名宛て人ではないことから、御指摘のような報道が禁止されることはないわけでございます。
また、弁護人に関するお尋ねでありますので、これは個別の事案ごとに具体的な事実関係、それぞれの事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠…
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145
和田政宗(参政)
弁護人が、証拠を報道機関に提供するのではなく、証拠の検証における集会において証拠をスクリーンに映写して、報道機関がその様子を報道することは構わないのか。証拠の検証の集会において提示すること自体は再審請求手続の準備に含まれるのではないかと思います。この際に弁護人の違法性は問われるか、答弁願います。
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146井井上英孝(維新)
佐藤刑事局長、答弁は簡潔にお願いします。
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- (上の発言)
147佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
弁護人に関するお尋ねでありますが、これまた個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄ではございますが、例えば、弁護人が証拠の検討の集会におきまして再審請求審で謄写した証拠の複製等をスクリーンに映写するなどして提示する行為については、これは再審手続の準備に使用する目的に当たるかどうかということでありまして、言い方を変えますと、再審手続の準備に使用する目的でないという場合には目的外使用の禁止違反には当たり得るということでございます。
もっとも、禁止に違反した場合の措置については、御案内のとおり、複製等の内容、行為の目的、態様等の個別の事情を考慮することとしておりまして、当該措置を取るべき者において適切な判断がなされるべきものと考えているところでございます。
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和田政宗(参政)
これで終わりますが、証拠の目的外使用の禁止規定、これは、事例ごとに解釈を問わなければ何が違法に当たるのか明瞭にならないという課題はいまだあるというふうに考えます。
以上で終わります。
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149井井上英孝(維新)
これにて両案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。
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150井井上英孝(維新)
この際、内閣提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対し、小竹凱君外一名から、国民民主党・無所属クラブの提案による修正案が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小竹凱君。
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
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