佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

本法律案における証拠の目的外使用の禁止の下でも、謄写した証拠の複製等を再審手続やその準備に使用することはもとより許されるところでございます。

その上で、まず、報道機関につきましては、本法律案による証拠の目的外使用の禁止の名宛て人ではないことから、御指摘のような報道が禁止されることはないわけでございます。

また、弁護人に関するお尋ねでありますので、これは個別の事案ごとに具体的な事実関係、それぞれの事実関係を踏まえて判断されるべき事柄でありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、弁護人が再審請求審で謄写した証拠の複製等を当該実験に参加した報道機関に再審手続の準備に使用する目的で提示したと認められる場合には、目的外使用の禁止違反とはなりませんし、そのことは当該報道機関が当該証拠の複製等そのものをその報道により公表したとしても異なるものではないと考えられるところでございます。

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