和田政宗 (参政党)

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

その答弁を基にしっかりやっていただきたい、それが検察の現場にも伝わるようにしていただきたいというふうに思います。

恐らく最後の質問になると思いますが、目的外使用の禁止のことについてお聞きをします。

五月二十九日に、佐藤政府参考人、刑事局長は、報道機関も一緒にその実験とか検証、実験とかをするという大前提におきまして、それは、報道機関と一緒に再審手続の準備をするのであるというふうに認められるのであれば、それはそもそも目的外使用の禁止には当たりませんし、それが支援者という方であっても、支援者という名前がつくから駄目だということではありませんので、実験をするのに協力してくれる支援者がいて、それを提示して一緒に例えば実験をやる、あるいは鑑定をするということになれば、これは、とにかく、再審手続やその準備に使用する目的と認められるということになれば、目的外使用の禁止には当たらないという答弁をしています。

実験そのものは再審請求準備の目的に含まれます。では、実験に参加をした報道機関が証拠そのものを映して実験の結果を報道することも許されるということでよいか、この際に弁護人の違法性は問われるか、お聞きをします。

前後のやりとり

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