佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月12日・第221回国会 衆議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)

お答えいたします。

御指摘の附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示につきまして、本法律案が改正法として成立した後も、事案に応じ、適切に行われていくことを法文上担保するものであると受け止めております。

その上で、本法律案が改正法として成立した場合には、検察当局は、任意での証拠の提出又は開示の運用について、従来より後退させないことはもとより、御指摘の附則の規定の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じて、これまで以上に適切な対応に努めていくものと考えているところでございまして、法務省としては、検察庁等の関係機関に対しまして、ただいま申し上げた点も含めて、制度の趣旨を十分に周知してまいりたいと考えているところでございます。

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